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相続した空き地なら相続放棄で管理責任から免れることが可能? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

例えば、相続などで亡くなった方の所有していた空き地や空き家を引き継いでしまうと、その後の管理が面倒であると考えてその責任から免れるため、他に財産もないのなら・・・と相続放棄を考える方もいるようです。

しかし、相続放棄すれば相続財産から完全に離脱できると考えるのは誤りで、亡くなった方の相続財産から生じる問題から責任を免れることができるということではありません。

 

相続放棄しても空き地の管理責任は続く?

民法第940条では、相続放棄をしても次の相続人が相続財産の管理を開始することが可能になるまでは、その相続財産の管理を続けなければならないことが規定されています。

自分以外の相続人が空き地の管理を始めることができる状態にならなければ、いつまでたっても管理の責任を負うことになるということです。

誰も空き地を相続しない場合には、裁判所に相続財産管理人を選任してもらうよう申し立てを行い、財産管理人に新たに相続財産を引き継いで管理を行ってもらうこともできるでしょう。

しかしこれには時間も費用もかかりますし、財産管理人が見つかるまでは空き地の管理を続けなければならなくなります。それなら結局のところ、適切に空き地の管理を行って売却できる状態にして売ったほうがよい場合もあるのです。

 

空き地を管理する方法にも工夫を

空き地の雑草が生い茂った状態のまま放置すれば、ゴミの不法投棄などの問題が発生しやすくなるでしょうし、害虫の発生など衛生面や景観などの問題でも近隣に迷惑がかかることになります。

管理しないまま放置していれば近隣からクレームなどが入ることになるので、雑草の除去だけではなく、空き地に囲いを設置するなどして不審者の侵入や不法に駐車することなどが行われないようにするようにしましょう。

設置する囲いにも複数の種類があります。ブロック塀やフェンス、ガードポールなどもあれば、工事現場などで使用される単管パイプとジョイント金具を使って柵を作ることも可能です。

ポールを立ててロープを張るといったことでも、不法侵入や無断駐車を防ぐことはできるでしょう。

ただ、それぞれかかる費用なども異なりますし、一度設置すれば終わりではなく定期的にメンテナンスや交換なども必要になってきます。いずれにしても空き地や空き家などは管理せずに放置していることはトラブルのもとになりますので、近隣に迷惑にならないよう適切な管理を心掛けるようにしてください。

 

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