相続した不動産を譲渡するなら3年以内に!その理由とは?
2018/06/12
相続のこと
もし親から土地や実家を相続したけれど、使い道もなければ住む予定もないので譲渡するという場合には、亡くなってから10か月以後という相続税の申告期限から3年以内に売却するようにしましょう。この期限内に不動産を譲渡することによって特例が適用され、節税対策に有効です。
不動産を売却した時の譲渡所得の計算方法
不動産を売却して利益が出れば、譲渡所得とみなされますので所得税や住民税の課税対象です。どのくらいの税金が課税されるか算出する場合には、まず課税譲渡所得金額を計算しなければなりません。
課税譲渡所得金額の計算方法は、売却代金と固定資産税等の清算金を合わせた金額である譲渡価格から、売却する時にかかった仲介手数料などの譲渡費用、購入費やリフォーム費などの取得費、そして要件を満たす場合の特別控除を差し引いて算出します。
算出した課税譲渡所得金額に対して譲渡所得税率をかければ、譲渡所得税額が算出されることになりますが、所有期間によって譲渡所得税率は異なる点に注意しておきましょう。
売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年以内は短期譲渡所得となるため、所得税30%+住民税9%+復興特別所得税2.1%を税率としますが、5年以上の場合は長期譲渡所得に該当しますので所得税15%+住民税5%+復興特別所得税2.1%を課税します。
相続財産を売却することによる特例とは?
相続税の申告と納付は、故人が亡くなって相続が開始した日の翌日から10か月以内に行うことが原則です。相続手続きが完了した後、申告期限から3年以内に相続した財産を売却すれば支払った相続税の一部は取得費に含めることができます。
相続財産を売却した時に発生する譲渡所得税を計算する時に、既に相続税を納税しているわけなのでその分は控除しますよという制度です。この控除制度を「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。
無駄な税金は節税!売却のタイミングに注意!
相続財産の売却においては、長期譲渡所得の税率が適用されることが多いと言えますが、売却した時に発生する譲渡所得税について、相続税を既に納税した後に売却をすることで特例の対象となります。
特例が適用されることで相続税が取得費に含めることができ、相続財産を売却した時に生じる譲渡所得税額を節税することが可能です。
相続財産を売却する予定があるのなら、特例が適用されるタイミングも抑えた上で検討するようにしてください。