相続が発生したとき、亡くなった方が銀行に預金口座を保有していれば、その銀行口座は凍結されることになります。
銀行口座が凍結されてしまうと、お金を引き出すこともできませんし、入金・引き落としなどすべての機能が停止します。
しかし、お金の引き出しができないと亡くなった方の葬儀費用に充てるお金が不足してしまったり、そもそも残された方の生活費を準備できなかったりなど、いろいろな不都合が発生してしまう可能性もあります。
そこで、凍結された銀行口座はどのように解除すればよいのか、その方法を知っておくようにしましょう。
亡くなった方の銀行口座からお金を引き出すには?
亡くなった方の銀行口座が凍結された場合、相続手続きを経て口座名義の変更をする、もしくは払い戻してもらうという流れとなります。
相続手続きを行うためには必要書類を銀行に提出することが必要ですが、すでに誰がその銀行口座の預金を相続するのか遺言や審判などで決まっていることもあれば、遺産分割協議により決める場合などケースもいろいろです。
遺言の場合は、遺言書と必要書類を提出すればよいですし、家庭裁判所での調停や審判による相続の場合でも家庭裁判所から受け取る書類とその他必要書類を提出すれば凍結された口座は解除されます。
これが遺産分割協議になると、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍がすべて必要となり時間がかかってしまうこともあります。
また、必要書類は銀行により異なる部分もあるので、亡くなった方の預金がある銀行に何の書類が必要か事前に確認して準備するようにしましょう。
遺産分割協議がまとまらず預金の引き出しができないときは?
従来までは、遺産分割協議を終える前に亡くなった方の預金口座から仮払いを受けたいという場合、相続人全員の同意が必要でした。
しかし、2019年7月1日以降は、他の相続人から同意を得ることなく仮払いを受けることが可能です。
遺産分割協議がスムーズに進めばよいのですが、相続人同士の話し合いがまとまらず完了させることができないケースもめずらしくありません。
ただ相続法の改正により、新たに預貯金の仮払い制度が新設されたことで、
「相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」
であれば単独で預金の払い戻しを受けることが可能となっています。
預貯金の仮払い制度が新設されたのは、残された方が当面のお金に困ることのないようにするためです。もし遺産分割協議が完了せず預金の引き出しができないという場合は活用するとよいでしょう。