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相続が発生しても家に住み続けることができる配偶者居住権とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

もし夫が亡くなった時、残された配偶者である妻は夫と一緒に居住していた夫の購入した家に、そのまま継続して住み続けることはできるのか気になるところでしょう。 妻は、夫が購入した建物に相続開始時点において無償で居住している場合、6か月間は無条件・無償で住み続けることができます。 これを配偶者短期居住権といいますが、この6か月という期間を過ぎると遺産分割、もしくは遺贈や裁判所の審判が必要となる配偶者居住権が発生しますが、この配偶者居住権についてご説明します。

配偶者居住権が制定された背景

近年、日本は高齢化が進み、相続が開始した時点で亡くなった方も高齢、それに伴い残された配偶者も高齢となっているケースがほとんどです。 もし残された配偶者が住む場所を失われてしまうと、その後の生活に支障をきたすことになってしまいます。そこで残された配偶者が長期間に渡り生活を継続できるように、住み慣れた自宅で住む権利を確保できるように配偶者居住権が認められるようになりました。

現行民法による不都合を修正した権利

現行民法では、配偶者がこれまで住んでいた家に住み続ける場合、配偶者が家の所有権を取得するか、所有権を取得した他の相続人と賃貸借契約等を結ぶことが必要です。ただ、相続で配偶者が所有権を取得する場合でも、家の評価額が高くなると家以外の遺産は取得できなくなることも考えられます。 それなら別の相続人が相続すればよいのでは?と考えたとしても、賃貸借契約を結ぶことができなければ配偶者の居住権は確保されなくなってしまいます。 そこで制定されたのが配偶者居住権で、配偶者に家に住むことを認め、建物の財産的価値は居住権と残余部分に分けて考えることが可能となります。配偶者は家の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を得ることができるようになるでしょう。 この配偶者居住権は2020年4月1日から施行となるので、この日以後に開始した相続について適用される点には注意してください。

配偶者居住権が成立しないケースには注意を

配偶者居住権は、亡くなった方の財産である家に配偶者が居住していた場合において、相続人同士で行う遺産分割、または遺贈、裁判所による審判により認められることになります。原則配偶者が亡くなるまで存続されますが、遺言や遺産分割協議などで期間を設けることも可能です。 ただ、亡くなった方が家を配偶者以外の第三者と共有していた場合、配偶者居住権は成立しない点に注意しておいてください。例えば亡くなった夫とその兄弟が家を持分所有していた場合などです。 反対に家の所有権について遺言がなされておらず、配偶者が共同相続人の一人となる場合、持分を有することになりますが、このような場合、配偶者居住権は成立します。

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