相続が発生した時に行う遺産分割協議とは?行う必要のないケースもある
2020/02/27
相続のこと
相続が発生した時、亡くなった方の財産をどのように分けるのか相続人同士で話し合いを行うことが必要です。複数人存在する相続人の中で誰がどの財産を引き継ぐのか決める話し合いとは遺産分割協議のことですが、必ず行わなければならないわけではなく不要とされるケースもあります。
遺言書が遺されていれば遺産分割協議は不要
相続人同士で話し合いを行うことが必要ということは、相続が発生したら必ず遺産分割が必要になるのでしょうか。
実は亡くなった方が遺言を残している場合、その内容が優先されることになりますので、相続人同士で遺産分割を行う必要はありません。
もし親が亡くなり、すべての遺産は配偶者に相続させるという旨の遺言書を残している場合には、子が遺産分割協議を行って誰が財産を引き継ぐのか話し合いを行う必要はないということです。
相続人が1人のみという場合も遺産分割は必要ない
また、相続人が1人だけという場合でも、話し合ってどのように財産を分けるか決める必要はありませんので、遺産分割は不要となりすべての財産を1人の相続人が引き継ぎます。
また、相続人がいない場合でも遺産分割は不要です。
遺産分割協議に参加しなければならないのは?
遺産分割協議が必要という場合、民法で定めのある法定相続人は参加することになります。
法定相続人となるのは、亡くなった方の配偶者と血族相続人です。
配偶者は常に法定相続人ですが、血族相続人は定められた順位に従い相続権を得ます。
第一順位は子(または直系卑属)、第二順位は親(または直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹という順番です。
遺産分割には法定相続人となる方が全員参加することが必要であり、1人でも欠ければ遺産分割そのものが無効という扱いになりますので注意しましょう。
また、遺言によって残された財産の一定割合を引き継ぐことになった包括遺贈を受けた方も遺産分割協議に参加しなければなりません。
そして自らが相続する予定だった割合分を譲渡した場合、その相続分の譲渡を受けた方も遺産分割協議に参加しなければならない対象となります。
遺産分割協議書は作成しなくても問題ない?
なお、遺産分割を行い、その内容を記したものが遺産分割協議書です。作成が義務付けられているわけではないですが、複数人存在する相続人のうち、誰がどの財産を引き継ぐことになったのか証明できないため、不動産の相続登記などができなくなります。
結果として様々な相続トラブルにつながることになりますので、必ず作成するようにしてください。