相続が発生した時には、配偶者、子や親、兄弟姉妹の誰が相続人となる?
2019/02/28
相続のこと
親が亡くなり、相続が発生した時、誰が相続人に含まれることとなり、遺産をどのように分ければよいのかわからないという方もいるでしょう。
例えば父親が亡くなった時、相続人になるのは配偶者である母親、子であると考えられますが、もし子がいなかったらどうなるのか、母親が先に亡くなっていたらどうなのだろう、祖父母や兄弟姉妹は相続に関係しないのかなど、様々な疑問が生じるかもしれません。
そこで、相続が発生した時に誰が相続人になるのか、相続手続きを行う上での基本といえる「相続の順位」について確認しておきましょう。
「配偶者」は常に相続人
相続が発生した時に誰が相続人になるのかを示す「相続の順位」ですが、亡くなった人方の配偶者にあわせ、血族も相続人として含まれます。
血族とは、亡くなった方の子、親、兄弟姉妹など、血縁関係にある親族のことです。
配偶者は常に相続人に含まれますが、あわせて相続人となる血族は、優先順位により相続人に含まれるか決まります。
第1順位は「子または直系卑属」
配偶者以外で最も相続人として優先されるのは、亡くなった方の「子」です。子が複数人いれば、それぞれ同じ割合で相続します。
例えば配偶者と子が複数いる場合の遺産の相続割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1ですので、子が複数いれば2分の1を人数分で分けることになります。
仮に亡くなった方よりも先に子が亡くなっている場合には、その「子」である亡くなった方の「孫」が相続人です。
第2順位は「親または直系尊属」
亡くなった方に子がいない場合は、配偶者と同時に親が相続人になります。
配偶者と親が相続人の場合の相続分は、配偶者3分の2、親3分の1という割合です。
両親が健在していれば、親の相続分3分の1を両親2人で分け6分の1ずつ相続することになります。
もし親が亡くなった方よりも先に亡くなっている場合には、祖父母が相続人です。
第3順位は「兄弟姉妹」
亡くなった方に子も親もいない場合は、配偶者と同時に兄弟姉妹が相続人です。
この場合の相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となり、複数人、兄弟姉妹がいれば4分の1をその人数分で分ける形となります。
もし兄弟姉妹も先に亡くなっている場合には、その「子」である亡くなった方の「甥または姪」が相続人です。
□兄弟姉妹の代襲相続は1代限り
ただし注意したいのは、子や親がいない時には何世代にも渡り、該当する直系卑属、または尊属が存在するまでさかのぼって代襲相続されますが、兄弟姉妹の場合は1代限りです。
仮に兄弟姉妹も甥・姪も亡くなった方より先に亡くなっていたとしても、その先の世代には相続が受け継がれません。
兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであると理解しておきましょう。