
人が亡くなったことで相続が発生すると、亡くなった方の財産を相続するにあたり相続人がどのくらいの割合を引き継ぐことができるか法的に定められているのが法定相続分です。
亡くなった方が遺言書を残していた場合には、原則遺言書に従った財産の引継ぎが行われます。
しかし、遺言書が残されていない場合において、複数相続人が存在すれば全員で話し合う遺産分割協議を行ったもとで、誰がどの財産をどのくらいの割合で引き継ぐのか決めることが必要です。
法定相続分は遺産分割協議において財産を分けるときの目安となる割合であり、遺産分割協議で相続人同士が合意に至らないときに行われる調停や審判において基準となるものです。
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法定相続人の順位について
法定相続人の順位は民法886条により、
- ◆亡くなった方の配偶者 常に相続人
- ◆亡くなった方の子(すでに他界している場合はその直系卑属) 第1順位
- ◆亡くなった方の親(すでに他界している場合はその直系尊属) 第2順位
- ◆亡くなった方の兄弟姉妹(すでに他界している場合はその子) 第3順位
と決まっています。
亡くなった方の配偶者は必ず相続人となり、同時に血族相続人が順位の高い方から相続人となりますが、上順位の相続人が存在する場合は下順位の方は相続人にはなりません。
法定相続人別の法定相続分
どのくらいの割合で相続財産を引き継ぐのかは、誰が相続人になるかにより異なります。
亡くなった方に配偶者がいる場合の配偶者の法定相続分は、
- ◆配偶者のみの場合 財産の全部
- ◆配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合 財産の1/2
- ◆配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合 財産の2/3
- ◆配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合 財産の3/4
となります。
配偶者と第1順位の方が相続人の場合での第1順位の相続人の法定相続分は、
- ◆配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合 財産の1/2
- (第1順位の相続人が複数いるなら1/2を均等分割)
- ◆第1順位の法定相続人のみの場合 財産の全て
- (第1順位の相続人が複数いる場合は均等分割)
です。
配偶者と第2順位の方が相続人の場合での第2順位の相続人の法定相続分は、
- ◆配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合 財産の1/3
- (第2順位の相続人が複数いるなら1/3を均等分割)
- ◆第2順位の法定相続人のみの場合 財産の全て
- (第2順位の相続人が複数いる場合は均等分割)
配偶者と第3順位の方が相続人の場合での第3順位の相続人の法定相続分は、
- ◆配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合 財産の1/4
- (第3順位の相続人が複数いるなら1/4を均等分割)
- ◆第3順位の法定相続人のみの場合 財産の全て
- (第3順位の相続人が複数いる場合は均等分割)
となります。