甥や姪が相続人になるケースとはどのような場合?
もし、叔父(伯父)や叔母(伯母)が亡くなった場合、甥や姪という立場にある自分にとって、相続は何か関係するのか気になるところでしょう。
しかし、甥、姪は亡くなった方の兄弟姉妹の子の立場であるので、直接の相続人ではありません。
相続人となるのは、亡くなった方の配偶者、子、直系尊属(両親・祖父母)、兄弟姉妹です。
そのため、甥、姪が直接相続人として扱われることはないといえます。ただし、代襲相続が発生した場合、甥や姪も相続人になることがあります。
代襲相続が発生すれば甥や姪も相続人に含まれる
亡くなった方よりも、その方の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子が相続人となる「代襲相続」が発生します。そのため、亡くなった方の兄弟姉妹の子である甥や姪が相続する権利を得ます。
そもそも相続人となれる人には順位が設けられていて、亡くなった方の配偶者は常に相続人ですが、次に亡くなった方の子、直系尊属(両親、祖父母)、兄弟姉妹という順番です。
仮に亡くなった方に子がおらず、親や祖父母も既に亡くなっているという場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続権を得た兄弟姉妹のうち、亡くなった方よりも前に亡くなっていれば、その子である甥や姪が相続することになるというわけです。
その場合、相続できる財産の割合についても確認しておきましょう。
亡くなった方に配偶者、子、親がおらず兄弟姉妹が相続人の場合
亡くなった方に配偶者がいなかった場合は、すべての相続財産を兄弟姉妹が相続することになりますが、兄弟姉妹が複数いれば、その数で分配します。
単独の場合でその方が既に亡くなっていれば、その子である甥や姪がすべての相続を引き継ぐことになります。
この場合においても、複数人 甥や姪がいる場合は、その数で分配します。
亡くなった方に配偶者がいて兄弟姉妹も相続人に含まれる場合
亡くなった方に配偶者がいる場合は、配偶者が相続財産の4分の3を引継ぎ、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。
先に述べたように、兄弟姉妹や甥・姪の数で、4分の1をさらに分配して相続することになるでしょう。
相続放棄で甥・姪が相続人になった場合は注意が必要
相続の順位で先の順位の方が存命なら、亡くなった方の兄弟姉妹、またはその甥・姪に相続財産を引き継ぐ権利は発生しなくなります。
ただし、先の順位の相続人がいたとしても、その方が相続放棄をした場合などは、兄弟姉妹に相続財産を引き継ぐ権利が巡ってくることになります。
しかし、先の順位の相続人が相続放棄を行った場合、亡くなった方が負債を抱えていた可能性も考えられますので、もし相続権が巡ってきたとしても安易に喜ぶのではなく、プラスとマイナス、すべての相続財産の内容を把握した上で引き継ぐのか決めることが大切です。