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生前贈与を行う場合は相続時精算課税制度を適用させたほうが得? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

生前贈与をする場合には贈与税を納めることが必要です。しかし、贈与税の代わりとして、相続の時に相続税を納める形にできる「相続時精算課税制度」を使えば、贈与税がかからず生前贈与を行うことができます。 そこで、相続時精算課税制度とはどのような仕組みになっているのか、詳しく確認しておきましょう。

相続時精算課税制度とは?

自分の財産を子や孫などに贈与して有効に活用してもらいたいけれど、相続税よりも税率が高く、控除額なども低い贈与税がかかると損をすると感じてしまい、結局次世代に財産が移転されないまま…ということもあるでしょう。 しかし、相続時精算課税制度を適用させることにより、生前に財産を分配することができるので、相続人同士で起きる財産争いなどを防ぐことに繋がりますし、次世代に財産を移転して有効活用してもらうこともできます。 この制度は、相続が発生した時に、生前贈与した分もまとめて税金を精算する仕組みになっています。制度が適用される対象となるのは、贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は20歳以上の子や孫です。 受贈者である子や孫自らが、相続時精算課税制度を適用させるのか、普通に贈与税を納付するのか選ぶことができます。 □相続が発生した際に贈与分も精算 財産を贈与した場合、基礎控除額である年110万円を超えた部分に対しては10~55%の贈与税が課税されます。相続税精算課税制度を適用されることで、総額2,500万円までは贈与税非課税という扱いになり、この金額を超えた分に対しては相続税を前払いする形となって一律20%の贈与税が課税されます。 贈与者が亡くなった時には相続が開始されますが、生前贈与された財産を加算した上で相続税を計算することとなります。 相続税から既に支払っている贈与税があればその分を差し引き、最終的な相続税を算出するという方法がこの制度の内容です。

相続時精算課税制度を適用させるメリット

毎年贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で少しずつ贈与するという方法もありますが、贈与者が高齢の場合などは結果的に十分な財産の贈与が果たせないケースもありますので、短期で多額の財産を贈与したい場合などに有効な制度といえます。 将来的に値上がりが見込める土地などを所有している場合、相続税計算時には贈与時の時価が反映されることになるので、相続発生時に値上りした分の相続税を軽減させることに繋がるのはメリットです。

相続時精算課税制度を適用させる場合の注意点

ただし、相続時精算課税制度を適用させることを選択し、届出を税務署に提出すれば後で毎年110万円以下なら贈与税が課税されない暦年贈与に戻すことはできません。2つの制度を併用できない点には注意しておきましょう。 さらに、相続時精算課税制度で小規模宅地等の特例の適用要件を満たす宅地を贈与した場合、相続が発生した時には小規模宅地等の特例は適用されなくなってしまいますので注意してください。

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