親から相続した土地など、使い道がなくただ所有しているだけという人はいないでしょうか。土地を遊ばせ空き地のままにしていても、固定資産税や都市計画税は毎年課税されます。
市町村に土地を借りていることになり、その費用として固定資産税(1.4%)、さらに都市計画税(0.3%)を金利として支払い続けることになるとも考えられます。
そのため空き地のまま放置せず、せっかく所有する土地があるなら有効活用したほうが良いと言えます。ただし土地の使い方には様々な方法がありますので、自分の生活環境や希望に合う方法を選ぶようにしましょう。
賃貸物件を建てて不動産投資を行う
空き地にアパートやマンションなど、賃貸物件を建てて資産運用を行うという方法もあります。入居者から家賃収入を得ることができますので、入居率を上げるためにも対象エリアの年齢層やニーズを踏まえた形の物件を建てることがポイントになります。
アパートやマンションを建てた場合には、1戸あたりの敷地が200㎡以下であれば、小規模住宅用地の評価軽減で課税標準額を引き下げることができ、土地の固定資産税を1/6に軽減できますので節税効果も見込めます。
ただし初期投資が大きいこと、減価償却期間が平均して47年など長期に渡るという部分がデメリットとして挙げられます。借入期間も35年返済のケースが多いので、将来次世代に引き継ぐ資産として計画性を持って検討することが必要だと言えるでしょう。
駐車場を運営する
空き地が商業施設やオフィスの多い地域の場合、駐車場として利用することでも収入を得ることができます。
また、砂利やコンクリートを敷き詰めれば雑草などが生えにくくなるので、土地の管理も容易になるという部分でもメリットです。
ただし都市部や住宅地でなければ需要が見込めないケースもありますので、良く見極めた上で判断しましょう。
借地として事業所に土地を貸す方法
初期投資が掛からず、土地を手放す事なく効果的に活用する方法として、土地を事業所などに貸す方法もあります。
事業所が事務所やストアなどを設置するので、管理する手間も省けるでしょう。事業用定期借地権の契約期間は10~50年までで、契約満了後は更地にして返還されますが、50年後に貸し手と借り手の代が変わることでトラブルが起きる可能性があります。
ただし借り手である事業所が倒産するリスクもあるので、借地人の見極めが重要です。
空き地として放置せず上手な活用を!
土地を保有しているだけでも税金は課税されますので、何らかの収益を上げる方法で上手く活用するようにしましょう。土地は活用して資産としてこそ価値が出ますので、上手く活用して最大限に活かすことが望ましいと言えます。
もし活用の予定がないのなら、ただ空き地として放置するのではなく売却などを検討することも必要です。