土地を誰が相続する?
たとえば親が亡くなったとき、相続人となるのは配偶者や子ですが、複数人いる場合には土地の分配方法を相続人同士で話し合ってきめます。
土地の名義を誰にするのか決めなければ不動産登記はできませんが、遺言書が残されていればその内容に従い、遺言書がない場合は遺産分割協議をすべての相続人で行いましょう。
・遺産分割協議書を作成後は相続人全員が署名
遺産分割協議を行い、誰が土地を相続するか決まった後は必ず遺産分割協議書を作成してください。
書き方に特別な決まりはないものの、相続人全員で協議が行われたことを文言として加えること、不動産は「登記事項証明書」記載の内容を書き写すことに注意してください。
できれば一般的に用いられているひな形などを参考に作成したほうが、後々のトラブルを防ぐことができます。
遺産分割協議後は相続登記に必要な書類の準備を
土地の相続登記を行うときに必要となる書類は、
・土地の相続登記申請書
・すべての相続人の戸籍謄本
・すべての相続人の住民票抄本
・すべての相続人の住民票謄本
・すべての相続人の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
・被相続人の住民票の除票
・土地の固定資産評価証明書
・土地の全部事項証明書(法務局)
などです。
登記申請書は法務局が準備している相続登記申請書のひな型を参考に作成したほうがよいでしょう。
書類がそろったら法務局に申請を
土地の相続登記の必要書類が準備できたら、最寄りの法務局へ提出し不動産名義を変更してもらう手続きを行います。
戸田市の場合、窓口となるのはさいたま地方法務局の3階です。
さいたま地方法務局に書類を提出し、1~2週間後に相続登記をした土地の新たな権利証が発行されます。
この権利証の発行をもって土地の相続に関する相続登記はすべて完了します。
さいたま地方法務局
所在:〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)
電話番号:048(851)1000(代表)