相続登記で必要となる書類
相続した不動産の名義を変更するためには、法務局で相続登記を行うことになります。
ただし相続登記するまでの経緯はいくつか異なり、たとえば遺言書が残されていてそれに従うケースもあれば、法定相続分のまま相続するケース、相続人同士で話し合いをして決めるケースなどいろいろです。
それぞれのケースにより必要となる書類は異なりますが、主に次のような書類が必要となります。
・登記申請書
・相続登記する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・被相続人(亡くなった方)の住民票の除票(本籍記載のあるもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・遺産分割協議書または遺言書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
登記申請書については、法務局のホームページからダウンロードして使用できます。遺言書・遺産分割協議・法定相続分など、どのケースで相続登記するかにより、用いる書式は異なるため注意しましょう。
一般的には、不動産の相続登記は司法書士など登記の専門家に手続きを依頼することが多いといえます。
個人で登記申請することもできますが、書類の不足や記載ミスなどがあり、修正や取り下げなどになると手間や時間がかかります。報酬は発生するものの、やはり専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
登記申請をする方法は次の3つ
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局の窓口で直接申請する方法以外にも、郵送やオンラインによる申請も可能となっています。
なお、法務局の管轄は法務局のホームページから確認できます。
亡くなった方が所有していた相続対象の不動産と、亡くなった方が住んでいた住所地が異なる場合、住所地の法務局で手続きしてしまわないように注意してください。
また、相続税の申告が必要になるケースでは、相続税申告で必要となる資料として使用可能なものも多く含まれますので、相続登記申請の際に原本を還付してもらえるようにしておけば二度収集する手間は省くことができるでしょう。