目次
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空き家の樹木の枝が越境し自宅にはみ出している場合
樹木の越境は民事の問題となり、川口市が切ることはできません。もし空き家所有者などが確認できているのなら連絡してみることが必要で、隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合には、竹木の所有者に枝を切除させることが可能です。
雑草やツタの繁茂も所有者自身が手入れすることが必要なので、川口市が刈るなど対応することはできないと留意しておきましょう。
空き家に蜂の巣やカラスの巣ができている場合
鉢の巣の駆除も基本的には空き家所有者が行うことになります。
カラスが巣を作っている場合やハクビシンが住み着いている場合も、鳥獣保護法により空き家所有者であっても許可を得ず捕獲はできないとされています。
巣ができている場合も中の卵が保護対象となる上に、川口市でも巣の撤去や捕獲は行っていません。
空き家の所有者に、巣を作らない・住み着かない対策を求めることになります。
空き家に不法侵入者がいる場合
もし誰も住んでいないはずの空き家に不法侵入者が確認できた場合には、不法侵入者が空き家にいるタイミングで警察に通報しましょう。
空き家の傾きや落下物などで自宅に被害が及ぶ危険がある場合
空き家所有者に対し、侵害を受けているなら「妨害排除請求」、侵害を受ける可能性があるなら「妨害予防請求」が可能ですが、弁護士などに相談したほうが安心です。
空家所有者がすでに亡くなっており相続する方がいない空き家の場合
空き家に対する利害関係が認められれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てが可能です。
所有者が行方不明というケースでは、同じく不在者財産管理人の選任申し立てができます。
基本的に隣地の空き家の問題は、民法に基づいた民事的手法を用いたほうがスムーズに解決しやすいといえるでしょう。