川口市空家利活用補助金制度とは?
川口市空家利活用補助金制度では、まちづくり活動拠点・交流施設・体験学習施設・創作活動施設・文化施設その他の地域コミュニティ活性化などに資する施設に空き家活用することを検討しているのなら申し込みが可能です。
ただし申請については、現在新型コロナウイルス感染症の拡大防止・予防のため、事前に川口市に電話で相談することが必要となっています。
直接窓口に来庁することはできるだけ控え、申請手続きも原則、郵送で行うようにしましょう。
補助金の対象となる建築物の種類や対象者
補助金制度の対象となるのは以下の建築物です。
- ◆現在の耐震基準を満たした市内の建築物
- ◆過去に同じ制度で補助を受けていない建築物
- ◆国または地方公共団体から同じ部位に対する補助を受けていない建築物
補助の対象となる方は、建築物の所有者(二親等以内の親族含む)または建築物を賃借・購入する方のうち市税を完納している方で、事例として紹介されることに了承できることが必要です。
補助対象となる工事は、交付決定を受けた後に着工する工事であり、川口市内に本社を有する事業者の改修・増改築工事であることが必要です。
また、川口市で実施する同様の助成制度(既存建築物耐震改修補助金・住宅改修資金助成金は除く)の対象にはならない工事であるとされています。
どのくらいの金額が補助される?
補助金交付後、事業期間10年以上継続する場合には、補助対象工事にかかった費用の2/3相当額(100万円を上限とする)が支給されます。
補助金交付後、事業期間3年以上継続する場合には、補助対象工事にかかった費用の1/3相当額(50万円を上限とする)が補助金額です。
なお、受付は令和2年11月30日までで、工事を完了後令和3年1月29日までに完了報告書の提出が可能なものを対象としています。また、受付期間内でも予算額に達すれば受付は終了されるようなので、早めの検討が必要といえるでしょう。