空き家解体に活用したい川口市空家除却補助金とは?
川口市で空き家を所有しているものの、老朽化が著しく解体して更地にしたいというケースや、接道がなく建て替えができないため解体したいという場合などでは、空き家解体に対する補助金が支給されます。
補助金の対象となるのは?
対象となるのは、空き家の所有者(2親等以内の親族を含む)または購入者です。市税を完納しており事例として紹介されることに了承できるなどいくつか要件があります。
そして対象となる空き家とは、川口市内の空家法の空家等であることが前提であり、空家法の特定空家等と指定され命令を受けていないことも必要です。
事前診断で住宅地区改良法の不良住宅と判定されている空き家、接道がないため建て替えができない敷地の空き家、国や地方公共団体から同一部位に対する補助を受けていない空き家であることも要件として求められます。
そして対象となるためには、空き家解体に関わる工事で着工前であることが必要です。交付決定を受けた後で着工するようにしてください。
川口市内に本社がある事業者が工事を行うことが必要であり、空き家すべてを解体し更地にする工事であることも条件とされています。
補助金としていくら支給される?
補助金として支給されるのは、補助対象工事にかかった費用の5分の4相当額、または床面積1㎡につき2万円の額(千円未満切り捨て)のいずれか低い方の金額であり、100万円を上限とします。
すでに申し込みの受付は終了している?
令和2年度の事前診断の依頼や交付申請の申し込みは受付が終わっています。
令和2年度は事前診断の依頼が令和2年4月20日~10月30日まであり、交付申請の申し込みは令和4月20日から11月30日まででした。
さらに受付期間内でも予算額に達すれば受付終了とされていたため、令和3年度も同時期に募集が開始されることが予想されることから、早めの依頼・申請が望ましいといえます。