「川口市空家除却補助金」の受付がスタート
川口市では、所有者が不明な空き家をなくすことに加え、所有者の問題意識の醸成なども目的とし空き家対策計画を策定しています。
空き家に関する条例も制定しており、空き家の利活用に関する「川口市空家除却補助金」の受付も始まっているので確認しておきましょう。
「川口市空家除却補助金」とは、たとえば接道がないため建て替えができずに、著しく老朽化してしまった空き家を解体・除却したいという場合にその工事費用の一部を補助する制度です。
補助の対象となる空き家
・空家法の空家等であること
・空家法の特定空家等となり命令を受けていない空き家であること
・川口市内にある空き家で、所有者等が個人のものであること
・事前診断により住宅地区改良法の不良住宅と判定されている空き家であること
・接道がないため建て替えができない敷地に建つ空き家であること
・国または地方公共団体から補助を受けていない建物であること
補助の対象者
・空き家の所有者(2親等以内の親族含む)か購入者であること
・地方税を遅れず納めていること
・事例として紹介することに承諾できること
補助の対象となる工事
・交付決定を受けた後に着手する工事であること
・川口市内に本社のある事業者が行う工事であること
・すべての空き家を除却し、敷地を更地にする工事であること
補助される金額
補助金として支払われるのは、次のいずれか低いほうの額で、100万円を上限とします。(千円未満は切り捨て)
・補助対象工事にかかった費用のうち5分の4に相当する額
・床面積1㎡につき2万円
補助金の受付期間
「川口市空家除却補助金」の受付は、事前診断の依頼が令和3年4月23日〜令和3年10月29日までとなっています。
交付申請は、事前診断の結果通知後、令和3年11月30日までです。工事完了後、令和4年1月31日までに完了報告書を提出できることが対象となる要件です。
なお、受付期間内でも算額に達すると受付は終了となるため、早めに済ませておくことをおすすめします。
問い合わせ先
川口市役所 都市計画部 住宅政策課
川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
電話 048-229-7805(直通)