消費税が課税されない取引もある
消費税は所得税や住民税などの税金と異なり、消費者が商品やサービスを購入するたびに支払い、事業者が納税します。
商品やサービスの価格に対して課税される税金ですが、すべての取引で課税されるわけではありません。
例えば、国外取引や贈与などは課税対象ではありませんし、他にも社会政策的配慮や課税になじまないものなどはかからないケースもあります。
消費税の課税対象に含まれる取引とは、日本国内の事業活動でモノの売り貸しやサービスの提供による対価を得ている場合です。
では不動産売却は消費税の課税対象?
消費税は個人間の取引ではなく、相手が課税事業者の場合に課税されます。
例えば、事業者でない個人が自宅を売る場合には消費税はかかりませんが、個人同士を結び付ける不動産会社は課税事業者なので、仲介手数料には消費税が課税されます。
消費税が課税される費用には仲介手数料の他、登記申請の手続きを依頼する司法書士に対する報酬や、銀行からの融資で発生する手数料なども含まれます。
ただし土地や土地の定着物(庭木・石垣など土地と一体するもの)は、消費し価値が低下するものではないため消費税はかからないとされています。
また、不動産譲渡所得税・登記免許税・印紙税などの税金に対し、再び消費税を課税することはありません。
ただし売主がサラリーマンなど事業者ではない個人である場合でも、売却する物件が自宅ではなく家賃収入を得る投資用不動産だった場合には、事業になるため消費税の課税対象です。
不動産価格は税込による表示を
2013年10月施行の「消費税転嫁対策特別措置法」によって、表示する価格は税込ではなくてもよいとされています。しかし不動産価格は「不動産の表示に関する公正競争規約施行規約」により、消費税も含めた表示でなければなりません。
不動産売買で消費税が課税されるタイミングは物件を引き渡すときなので、たとえば消費税率が改正されるときなどは改正日の前日までに引き渡しが行われるかにより税率が変わりますので注意しましょう。