固定資産税は誰に対する税金?
土地や建物に対して課税される固定資産税は、1月1日時点の所有者に対する税金です。
家に人が住んでいる住宅なのか、誰も済まない空き家なのかは関係なく、所有していれば納めなければなりません。
さらに土地や建物の立地する場所が市街化区域であれば、公園・道路・下水道などを建設・整備するための基盤費用に充てる都市計画税の支払うことが必要となります。
特例措置により土地の税金は軽減されている
建物を維持するためには、その敷地や建物の所有者にとって大きな負担となるため、その負担を軽減することを目的とした「住宅用地の軽減措置特例」が適用され、土地の固定資産税や都市計画税は次のように減額されます。
・敷地面積200㎡まで…固定資産税は1/6に減額 都市計画税は1/3に減額
・敷地面積200㎡以上…固定資産税は1/3に減額 都市計画税は1/3に減額
しかし空き家を取り壊して更地にした場合、これらの措置は適用されなくなるため減額されず、一気に税金が高くなってしまいます。
特定空家等に指定されれば特例措置は適用されない
それならとりあえず、ボロボロの空き家でも建物を残したほうが税負担は抑えることができると考えてしまいがちです。
しかし老朽化し、次のような空き家は特定空家等に指定され、住宅用地の特例は適用されなくなるため注意しましょう。
・倒壊する危険性が高いなど保安上リスクが高い状態の空き家
・著しく衛生上有害と判断できる状態の空き家
・適切な管理が行われておらず著しく景観を損なっている状態の空き家
・周辺の生活環境保全のため放置することが適切でないと判断される空き家
空き家は残したほうが得なのか
空き家を除去して更地にすると、6分の1に減税されていた土地の固定資産税は通常に戻ります。
そのため従来の6倍に跳ね上がることになると考えれば、建物を取り壊したほうが節税になるとは考えにくいでしょう。
ただし、倒壊寸前など管理が適切に行われていない状態で空き家を残していても、特定空家等に指定されれば特例措置は適用されなくなるため同じことです。
空き家を残すのなら適切な管理は欠かせないことを十分認識しておいてください。