空き家として使わず所有していてもメリットはない
増え続ける空き家に対し、政府もその対策として税制面や法律など様々な施策を取っているところです。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」でも「特定空き家等」に指定されれば、いくら建物が土地の上に存在していたとしても、土地の固定資産税の軽減措置は認められることはありません。
軽減措置がなくなれば更地同様の固定資産税が発生するため、空き家を所有するのなら適切な管理を行い様々なリスクをはらむ建物と判断されないようにすることが必要です。
もし住むことのなくなった空き家管理を負担に感じるのなら、様々な方法で有効活用するとよいでしょう。
空き家の有効活用としてどのような方法が?
空き家を活用する方法として、例えば賃貸物件として他人に貸すといった方法が挙げられます。他人に貸すときにも次のように目的に応じた活用がされることとなるでしょう。
居住用物件として貸す
例えば親が住んでいた家が空き家になったときなど、そのまま居住用物件として貸す方法も考えられます。
もし空き家が古くなっているときや、今の時代に合わないという場合などは、リフォームやリノベーションなども必要になる可能性はあります。
シェアハウスとして貸す
若者を中心としてシェアハウスは人気が高まっていますが、借り手のメリットは賃料負担を軽減できることです。
キッチンや浴室、洗面所などを共有スペースとして使い、部屋はそれぞれの専有スペースとして使ってもらうこととなります。
こちらも空き家の形状によって、リフォームやリノベーションが必要です。
民泊として貸す
観光地などでは古い一戸建て住宅などをリフォームし、宿泊施設として利用するケースが増えています。
昔ながらの街並みの景観を崩したくないエリアなどでは、古い空き家の町家などのほうがニーズは高いため、少ないリフォーム費用で貸し出すことができるのはメリットです。
ただ、民泊で活用する場合には、利用者に対し規約を設け、近隣への配慮や承諾を得るといったことも必要となります。