自分が他界した後で住んでいる家を誰に相続させたいのか決めるとき、遺言などを活用することを検討する方もいることでしょう。
遺言書を作成していれば、残された家族も誰にその家を引き継いでほしいのか、故人の遺志を確認することはできますし、その遺志が引き継がれます。
しかし、遺言書をただ作成すればよい訳ではありませんので、どのような点に注意しておけばよいのか確認しておきましょう。
もし遺言書を遺していなかった場合はどうなる?
もし遺言が残されていなかった場合、亡くなった方の財産は法定相続人同士で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を引き継ぐのかを決めます。
仮に亡くなった方の財産が住んでいた家しかないという場合において、複数の法定相続人が存在すればその財産をどのように分けるのかトラブルが起きる可能性もあります。
また、相続財産が複数ある場合でも、家を引き継ぎたいという相続人同士でもめ事が起きないとも限りません。
そのため未然にトラブルを防ぐためにも、もし誰に住んでいる家を引き継いでほしいという希望があるのなら、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書がない場合の遺産分割方法
遺産分割の方法は、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割と4種類がありますが、どの相続人がどの財産を相続するのか決めていくのは現物分割です。
しかし相続する財産が住んでいた家だけという場合には、その不動産を売却して現金に換え、代金を分配する換価分割による分け方が必要になるかもしれません。
住んでいた家をそのまま引き継ぎたいという相続人がいるのなら、家を引き継ぐ相続人は他の相続人にそれ相当の金銭を支払って均等に図る代償分割が求められるでしょうし、住んでいた家を複数の相続人で持分により所有する共有分割も考えられます。
遺言書を残す場合でも遺留分への配慮が必要
相続人同士で不公平な扱いがあると、後々財産を巡るトラブルが発生し人間関係にひずみが生じる可能性があります。
また、法定相続人には最低限財産を相続できる遺留分があるため、仮に全ての財産を限定された相続人だけに相続させると遺言書を残していても、他の相続人が遺留分を請求すれば遺留分相当分を引き継ぐことが可能となります。
いずれにしてもトラブルは避けられなくなってしまいますので、そのためもし住んでいる家をいずれかの相続人に引き継がせたいという場合において、遺言書などを残す場合には、他の相続人に不公平を感じさせない配慮が必要となるでしょう。