亡くなった人が配偶者なしで子もいない場合には誰が相続人?
2018/05/07
相続のこと
人が亡くなれば相続が発生し、配偶者や子は相続人として手続きを行うことになりますが、亡くなった人が独身であり、配偶者や子がいない場合には誰が相続人になるのでしょう。
相続人になれるのは限られた人だけ
法律で定められた相続人を「法定相続人」と言います。
法定相続人は、「配偶者」と「もう一組」であることが基本となっており、この「もう一組」には子、親、兄弟姉妹などの人が該当します。
それぞれ、子や兄弟が複数人いても関係なく、相続人の対象となる属性の人は相続人です。
常に亡くなった人の配偶者は相続人となりますが、配偶者がいる場合の相続人のパターンは、
・配偶者のみ
・配偶者と子
・配偶者と親
・配偶者と兄弟姉妹
のいずれかです。
反対に配偶者なしの場合は、
・子のみ
・親のみ
・兄弟姉妹のみ
・相続人なし
のいずれかです。
子と親が相続人になるケースや、子と兄弟姉妹、または親と兄弟姉妹が相続人になるという組み合わせは存在しません。
配偶者といずれかの属性の相続人、または配偶者、もしくはいずれかの属性の相続人(たち)のみということになります。この組み合わせに、代襲相続などの変則的な形が組み合わされて相続人が決定します。
被相続人に子がいない場合の相続人は?
亡くなった被相続人に配偶者も子もいなかった場合、優先順位2位である親などの直系尊属が相続人になります。
配偶者はいるけれど子がいないという場合は、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1の割合で遺産を相続します。
なお、相続における直系尊属に該当するのは、被相続人の父母、祖父祖母などで、相続人として権利を得るのはそのうち被相続人から近い生存している人です。
母親は生存しているけれど父親は既に亡くなっていて、祖父母も健在という場合では、直系尊属のうち母親だけが相続人となります。
被相続人に子も直系尊属もいない場合は?
配偶者と子もおらず、直系尊属も既に亡くなっている場合には優先順位3位である兄弟姉妹が相続人となり、配偶者はいるけれど子がおらず、直系尊属も既に亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1の割合で財産を相続します。
・相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合
既に兄弟姉妹も亡くなっているけれど、亡くなった被相続人からみて甥や姪にあたる人がいる場合には、その甥や姪が代襲相続人として相続権を得ます。
この代襲相続は、被相続人の子が先に亡くなっていれば孫に、孫も亡くなっていれば曾孫へと延々と続きます。
しかし兄弟姉妹の代襲相続人については、甥や姪への一代限りで、さらに甥や姪の子には代襲相続されませんので注意しましょう。
相続人は優先順位に従って決定
このように亡くなった被相続人に配偶者や子がいなかった場合には、次に誰が相続人なのかが問題になることがあります。
しかし法律で優先順位が決められていますので、その順位に従って相続人の権利を得ると覚えておくと良いでしょう。