不動産売却は所有期間が短期か長期かで譲渡所得税が異なる!
2019/03/25
不動産売却のコツ売りたい
不動産を売却した時には譲渡所得税と住民税が課税されることになりますが、不動産の所有期間によって適用される税率が変わることをご存知でしょうか。
不動産を所有していた期間が短い場合を「短期譲渡所得」、長い場合を「長期譲譲渡所得」といいますが、どのように区分するのか、どのくらい税率が異なるのかなど確認しておきましょう。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い
課税対象となる譲渡所得の金額は、不動産を売却した金額から、その不動産を取得するときと譲渡する時にかかった費用、さらに特別控除額などを差し引いて計算します。その算出した譲渡所得の金額に、適用される税率を掛ければ、税額がいくらか確認できます。
不動産の所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」、5年を超えれば「長期譲渡所得」と区分されることになり、それぞれ適用される税率が異なるので注意しましょう。
□短期譲渡所得の税率
・所得税30.63%
・住民税9%
・合計39.63%
□長期譲渡所得の税率
・所得税15.315%
・住民税5%
・合計20.315%
なお、平成25年から平成49年までの間に不動産を売却した場合には、復興特別所得税として基準所得税額に対する2.1%分が上乗せされます。
短期か長期かを区分する基準に注意!
短期譲渡所得か長期譲渡所得か区別する場合、売却年の1月1日が基準となる点に注意しましょう。
仮に2014年4月1日に取得した物件を2019年6月1日に売却すると、不動産を所有していた期間は実際には5年2か月ですので、長期譲渡所得に該当すると思うかもしれません。
しかし、短期か長期かの区別を行う場合には1月1日を基準とするので、2019年の1月1日時点での所有期間は4年7か月となり、短期譲渡所得に該当することになります。
□相続や贈与で不動産を引き継いだ場合
また、相続や贈与によって引き継いだ不動産の場合、前の所有者の所有期間を引き継ぐことが可能です。
さらに、相続や贈与時の評価額ではなく、前の所有者が取得した時の価格を基準にする点も注意しておくようにしましょう。
適用される特別控除は色々
なお、譲渡所得には次のような特別控除が適用されることがあります。ただし、これらの特別控除の合計は1年で5千万円が上限となっているので、その点は間違わないようにしてください。
・公共事業による不動産の売却 5千万円
・居住用の不動産を売却した場合 3千万円
・特定土地区画整理事業による不動産の売却 2千万円
・特定住宅造成による不動産の売却 1千5百万円
・農地保有の合理化を目的とする不動産の売却 8百万円