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空き家に認定されると税金が6倍に!?空き家対策特別措置法 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

土地や建物といった不動産の所有者には、固定資産税が課税されます。そして、土地の場合の固定資産税は、建物が建築されているかどうかによって税額が変わってきます。更地状態のほうが税金が多くとられてしまうのです。その差は実に6倍にもおよびます。したがって、相続した空き家などを「解体するほうがお金がかかる」と考えて、そのままにしてしまうケースも少なくありません。しかし「空き家対策特別措置法」の施行によって、所有者の方は空き家への対応を迫られることになりました。


・更地にすると固定資産税は実質値上げ


空き家が増加しているのは、もはや日本の社会問題といってもいいでしょう。都市部以外では人口が少なく、家が余っていることが原因ですが、前述した固定資産税の問題も無関係ではありません。通常、住宅が立っている用地は更地の土地よりも税制上優遇されており、固定資産税が1/6になるという特例があります。そのため、空き家を撤去して更地にしてしまうと、固定資産税が6倍になってしまうのです。もちろん、解体費用もかかりますから、空き家状態のまま放置されてしまう現状も、頷けるでしょう。


・空き家対策特別措置法


増え続ける空き家問題に、歯止めをかけるために国が打ち出したのは「空き家対策特別措置法」でした。同法の施行により、市町村は倒壊の危険性があると判断された空き家や、近隣の景観を損ねると判断された空き家については、特定空き家として認定できるようになっています。認定されると、住宅用地の固定資産税の軽減措置はなくなります。つまり感覚的には固定資産税は6倍に増えるということです。さらに市町村の助言・指導に従わない場合は罰金の支払いを命じられる可能性もあります。


・解体費用や税金の優遇措置を活用して対策を


とはいえ、解体や修繕を行うには資金が必要です。すぐに用意できないというケースもあるでしょう。そんな方々へむけて自治体によっては、解体工事の補助金や更地にした後の固定資産税の優遇措置を整えるなど支援策を講じています。また、国としても平成28年の税制改正により、一定要件を満たしたうえで、空き家解体後の更地を譲渡した場合、その譲渡所得から3,000万円を控除する特別措置をとっています。

国も注力している空き家対策。早期に対処するに越したことはないでしょう。お住まいの自治体や要件の確認は必須ですが、制度を賢く利用して対策を検討してみてください。

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