相続における法定相続人と相続割合
相続とは、人が亡くなったとき亡くなった方(被相続人)の財産を相続人に承継させることです。
承継する権利を得るのには、遺言書があればそれに従い、なければ被相続人の配偶者や子など法律で決められた順に従います。
民法では配偶者は常に相続人になれると決められており、配偶者と同時に相続人となる血族相続人の順位は、
① 第1順位:子
② 第2順位:父母
③ 第3順位:兄弟姉妹
となっています。
続いて相続する割合も民法で定めがあり、
・相続人が配偶者と子の場合 配偶者 2分の1・子 2分の1
・相続人が配偶者と親の場合 配偶者 3分の2・親 3分の1
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者 4分の3・兄弟姉妹 4分の1
となります。
相続登記はいずれ義務化される?
相続財産の中に空き家など不動産があれば、名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きである「相続登記」が必要です。
いつまでに名義を変更しなければならないといった期限の定めはないものの、亡くなった方の名義のままで放置していれば、また新たな相続が発生し誰が空き家の所有者か決めにくくなってしまいます。
後の相続トラブルにつながる可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。
なお、空き家の放置が増えている背景には、この相続登記の問題が関係しているとされています。
相続や住所・氏名の変更があったときには土地の登記を義務付ける法改正案も答申されており、相続から3年以内に申請しない場合には10万円以下の過料を科すといった内容となっています。
所有者と連絡がつかない所有者不明土地が増えていることの問題を解決させるための法改正案といえますが、いずれは相続登記が義務化される可能性もあると留意しておいてください。
相続した空き家や空地の管理者責任は誰?
空き家などが相続の対象となったものの、誰が相続するか決まっていないというケースもあるでしょう。しかし、空き家の管理責任は相続の権利がある人全員で共有することとなりますので、こちらも注意しておいてください。