
さいたま市でも、空き家を所有しているものの使うことがなく、解体して更地にして売却しようと考えている方もいることでしょう。
その際、補助金などの制度を活用したいと思うものでしょうが、現在さいたま市では土地の売却の際に実施する解体工事を助成する目的で補助金制度はありません。
もし、さいたま市で補助金を活用し、空き家を解体するのであれば耐震補強などを目的とするのであれば、制度を活用できます。
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補助金制度を活用できる解体とは?
さいたま市が実施している空き家解体の補助制度は、既存建築物耐震補強等助成事業といって、耐震診断により倒壊の可能性が高い住宅を建て直すことを目的とした解体工事を対象としてしています。
もしも大地震が発生した場合、空き家が倒壊してしまうリスクが高いという場合で、一旦は空き家を取り壊し建て直して誰かが住むというのなら、補助金が支給されるということです。
さいたま市の建替え工事助成制度(耐震補強等助成事業)の内容
さいたま市の建替え工事助成制度の対象となるのは、さいたま市内で昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅です。その戸建て住宅の耐震診断を行ったとき、倒壊の可能性が高いと診断を受けた場合で、同様の建築物に建て替えるときに活用できます。
なお耐震診断を行ったとき、倒壊の可能性が高いと判断されるのは次の値が出たときです。
- ◆木造住宅…構造耐震指標(Iw値)が0.7未満相当
- ◆木造以外の構造の住宅…構造耐震指標(Is値)が0.3未満相当
木造住宅の耐震診断は、さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿に登録されている建築士などが行うものでなければなりません。また、木造以外の住宅は建築士事務所に所属する建築士のうち、登録資格者講習を修了している方が行っていることが必要です。
補助の対象となるのは、取り壊す空き家など建築物を所有している方や、所有者の2親等以内の親族の方です。
取り壊し建て直した後は、申請者自身が住むことが必要となります。
どのくらいの金額が支給される?
制度を活用したとき、助成金額として受け取ることができるのは、建替え工事にかかった費用の23%相当額で、60万円を限度とします。
解体・建替え工事に着手する前に、さいたま市の担当課(建築総務課)に交付申請を行っておき、交付が決定された後で建替え工事に着手するようにしてください。先に着手してしまうと申請しても受け付けてもらえなくなってしまいます。
そして申請した年度の1月31日までには、建替え工事実績報告書(完了検査済証)を提出することが必要です。