遺言書の有無や遺産分割協議を行うかも重要に
不動産を相続したときには相続登記が必要です。
相続登記とは、土地の所有者になっている被相続人を、新たに物件を引き継ぐことになった相続人に変更するための手続きです。
この相続登記を行う前に、まずは亡くなった方が遺言書を残していないか確認しましょう。相続登記は、遺言書の有無や相続する方法により、申請内容が違ってきますので必ず確認が必要です。
もし遺言書が残されており、不動産の受遺者とされる方がいればその方が相続することになります。
遺言書がなければ、民法で定めのある法定相続人が法定相続割合に従い相続する、または相続人全員が遺産分割協議を行って相続する人を決めることになります。
相続税が発生するか確認を
なお、遺産の一定金額までは相続税の基礎控除が適用されます。
相続税の基礎控除額は、「3千万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算しますが、この基礎控除額を超えなければ相続税の申告は必要ありません。
不動産の相続税は正確な不動産の評価額を割り出さなければなりません。
建物は固定資産税評価額をそのまま評価額とすることができますが、土地は路線価から算出する、または固定資産評価額に一定倍率をかけて評価額を算出するなどが必要です。
相続登記で必要となる書類
次に相続登記で必要となる書類の収集が必要です。
遺言書の有無や遺産分割協議を行うかにより、必要となる書類は異なりますが主に次の書類を準備しなければならないと把握しておきましょう。
・登記申請書
・相続関係説明図
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺産分割協議書または遺言書
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
必要書類がそろったら相続登記を申請しますが、法務局の窓口で申請する以外にも、郵送申請やオンライン申請などから選ぶことができます。