必要となる書類は相続の方法により異なる
相続登記で必要となる書類は、どのような方法で物件を引き継ぐことになったのかにより異なります。ほとんど同じ書類が必要となりますが、それぞれのケースのみに必要となる書類もあるため確認しておきましょう。
法定相続分に従って不動産を相続するケース
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人を確定する上で必要)
②被相続人の死亡時の本籍入りの住民票または戸籍の附票(登記簿上と戸籍上の被相続人が同一である証明のため必要)
③相続人全員の現在戸籍の謄本(相続人の生存を証明する上で必要)
④相続人全員の住民票(相続人の正確な住所を確認する上で必要)
⑤不動産の評価証明書(登記の際に発生する登録免許税を計算するために必要)
遺産分割協議により相続するケース
①遺産分割協議書(相続人全員が協議に参加したことと、どの遺産を誰が相続するか決定したことを証明するため、相続それぞれの相続人実印が押印されているものが必要)
②相続人全員の印鑑証明書(有効期限はありませんが、遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、別途住民票の添付が必要)
③被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
④被相続人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
⑤相続人全員の現在戸籍の謄本
⑥不動産を取得する相続人の住民票
⑦不動産の評価証明書
作成されていた遺言書に基づき相続するケース
①遺言書(自筆または秘密証書遺言の場合は検認が完了したものが必要)
②被相続人(亡くなられた方)の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
③被相続人(亡くなられた方)の死亡の記載がされている戸籍謄本
④不動産を取得される方の戸籍謄本
⑤不動産を取得される方の住民票
⑥不動産の評価証明書
なお、検認とは遺言書が偽造・変造されることを防ぐために、被相続人が亡くなった後に遺言書を発見した相続人や保管していた方がすみやかに家庭裁判所に提出・検証・証拠保全する手続きを取ることです。
遺言書が公正証書遺言であれば検認の必要はありません。