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葛飾区で土地売買を検討しているなら課税される消費税についても注意を! - 株式会社ネクスト・リアルプラン

家や土地など不動産を購入する場合、数千万円や億単位で金額が動くことになるため、8%という消費税が、かなりの負担になってしまう可能性があります。
しかし中には同じ不動産取引なのに、消費税がかからない非課税取引もあるため、何に違いがあるのか、どのような場合に課税・非課税に分かれるのか確認しておきましょう。

 

不動産売買で課税対象となる取引とは?


土地や建物など、不動産を売買する上で課税される取引に該当するのは、具体的に次の項目全てに該当する取引です。

・日本国内での取引
・継続した事業として事業者が行う取引
・対価を得る取引
・資産譲渡や貸付、役務の提供となる取引

なお、住宅を建築や購入した場合以外に、不動産仲介手数料やオフィスや店舗などの賃料、住宅ローン手数料なども課税対象に含まれます。

 

反対に消費税が非課税になる取引


消費税とは消費する者に対する税金なので、資本が移転する土地は消費されないため、土地の売買取引を行っても消費税は課税されません。
海外不動産を売買した場合や、仲介業者を通さずに個人から直接購入する場合でも非課税です。

 

価格の総額表示に注意を!


「消費税転嫁対策特別措置法」の第10条の規定で、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じている場合に限って、税込価格を総額表示しなくてもよい特例措置が設けられています。
この特例は平成33年3月31日まで延長されていますので、一定の場合には総額表示が必要ではありません。
不動産の総額表示で気をつけたいのは不動産仲介手数料を支払うケースです。土地と建物を購入する際、土地は消費税非課税ですので建物部分のみに課税されますが、不動産仲介手数料は消費税を含まない基礎価格での算出になるため建物のみの税抜き価格を確認しておくことが必要です。

 

具体的にどのように算出する?


仮に土地と建物の価格が合計税込5,000万円の不動産を購入するとしましょう。建物は税込で2,700万円、土地は3,000万円(非課税)とします。
建物の税抜き価格は、税込建物価格である2,000万円を1.08で割ると算出できますので、2,500万円が税抜き価格です。
不動産仲介手数料を算出する際の根拠となる価格は、土地代金3,000万円と建物2,500万円を合わせた5,500万円であると考えられます。
記載されている物件価格をもとにして仲介手数料を算出すると、払い過ぎることになるため売買取引においては必ず計算するなど注意してください。

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