相続発生後3 年以内に相続財産を譲渡すれば特例が適用される!
2018/11/16
相続のこと
親が亡くなり、不動産を相続したものの、利用する予定がなく、管理する手間や固定資産税の支払ないなどの負担が重くなり、譲渡したいという場合もあるでしょう。
もし、親から相続した不動産を譲渡するなら、親が亡くなってから10か月という相続の申告期限から3年以内に行うことで、特例が適用されることになります。
相続した不動産を譲渡すれば税金が課税される
不動産を譲渡すれば所得税や住民税の課税対象になりますが、いくら納税額を計算するには「課税譲渡所得金額」を算出しなければなりません。
□課税譲渡所得金額の算出方法
課税譲渡所得金額は、売却代金と固定資産税などの清算金を合わせた「譲渡価格」から、売却するためにかかった仲介手数料などの「譲渡費用」と、不動産を購入する際にかかった費用やリフォーム代などの「取得費」、 さらに「特別控除」を差し引いて算出します。
もし、親から相続した不動産であることで、当時の契約書などが残っておらず取得費がわからない場合などは、売却代金の5%を取得費として計上することもできます。
譲渡所得税額にかける「譲渡所得税率」は何%?
最終的に、「譲渡所得税額」は、算出した課税譲渡所得金額に「譲渡所得税率」をかけて計算することになります。
注意したいのは、譲渡所得税率は不動産を所有していた期間によって大きな違いが出るという点です。
まず、売却した年の1月1日時点で、所有期間5年以下なら「短期譲渡所得」となり、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となります。
□短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率が大きく異なる
短期譲渡所得の税率は、所得税30%、住民税9%ですが、長期譲渡所得なら所得税15%、住民税5%と約半分の税率です。
所有期間は相続で取得した不動産を売却する場合、亡くなった親が所有していた期間を引き継ぐことになるので、多くの場合、長期譲渡所得で計算することができるでしょう。
なお、短期か長期かは問わず、復興特別所得税2.1%が平成49年までプラスされます。
支払った相続税を取得費に加算できる!
そして、相続税の申告期限から3年以内に相続した財産を譲渡した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算することができます。
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という制度ですが、特例が適用されることで結果的に課税譲渡所得金額が減額することになり、譲渡所得税額の節税に繋がります。
相続発生後3年以内の譲渡なら節税が可能!
課税譲渡所得金額が高くなればその分、支払う税金は増えますので、もし相続した不動産を譲渡するのなら、特例が適用される相続発生後3年以内の譲渡を検討したほうがよいでしょう。