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相続した空き家が活用できる特別控除とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

空き家が増える理由に相続が関係していることは言うまでもありません。現在は核家族化が進み、地方で暮らす親元を離れた子供は結婚後自分たちで一戸建てやマンションなどで生活しているケースが多く見られます。
しかしこのままの状態が続けばさらに空き家を増やすことになるため、2016年度税法改正で相続に伴う空き家譲渡に関して3,000万円の特別控除が利用できるようになりました。
これにより、相続発生してから3年を経過する日が属する12月31日までに、例えば亡くなった親が住んでいた家を相続した子供が一定条件のもとでリフォームや売却をする際に特別控除として3,000万円が適用されます。

 

特別控除の条件とは?


耐震性のない家をそのまま空き家にしておくことを問題視した上で創設された制度です。相続した家の適用条件は主に次のようになっています。
・相続開始直前に被相続人(亡くなった人)が居住用に使用していた家であること
・相続開始直前に被相続人以外に住んでいた人がいなかった家であること
・旧耐震基準の時期である1981年5月31日以前に建築された家(マンションなど区分所有建築物を除く)であること
・相続から譲渡までに事業用、貸付け用、居住用として使われていなかった家であること
・譲渡価額が1億円以下であること
・家の譲渡の場合には譲渡時に家が現行の耐震基準に適合していること

 

相続発生時に老人ホームに住んでいた場合は?


親の家だけれど、相続が発生した時は老人ホームなど介護施設に住んでいたという場合などはどうでしょう。
この特別控除は、被相続人が住まなくなった日から3年目の年の12月31日までにリフォームや売却することで適用されます。そのため相続開始直前に被相続人が居住していたかという部分が問題になるでしょう。

・相続開始直前の現況に基づいた判断がされる
被相続人が居住していたのか、1人で住んでいたか、そして相続してから利用されていなかった家であるかどうかは、相続開始直前の現況に基づき判断されます。
「被相続人居住用家屋等証明書」や、被相続人や相続人の住民票、電気やガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届出書などの取得も必要です。
そのため亡くなる数年前に介護上の理由で既に介護施設に入所しており、住民票も移動しているという場合には認められない可能性が高いと考えられます。

 

適用条件に該当するか専門家に相談を


例えば相続人が3人いて、3分の1ずつ家と土地を相続し、売却額が9,000万円だった場合は、適用対象者それぞれ3,000万円まで控除を受けることができますので譲渡所得税はかかりません。
相続空き家の売却に3,000万円特別控除が設けられたことで、相続した空き家を修繕や売却するというケースが増加するようになることが期待されます。
ただし一般的な適用条件よりもハードルが高いこともありますので、適用させることができるか専門家に相談をすることも検討しましょう。

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