空き地を駐輪場として使用する行為は不法侵入に該当する?
2020/01/21
空き家・空き地
もしも知らない誰かが勝手に家や敷地内に侵入してきたら…。少し家を留守にする間や夜間など静かな時間でも不安になるのに、空き地として保有している土地などは特に不法侵入の不安を抱えることとなります。
勝手にゴミの不法投棄場所にされたり車や自転車を駐車されたりなど、考えられることはいろいろありますがこれらの行為は不法侵入に該当するのでしょうか。
いったいどこからが不法侵入になるのか
空き地の所有者は不法侵入されたと感じても、実際には不法侵入に該当しないケースも考えられますので、どこからが不法侵入となるのか把握しておきましょう。
不法侵入は広範囲に渡り適用される犯罪行為ですが、刑法では不法侵入という言葉そのものが用いられていることなく、不法侵入に該当する行為としては刑法第130条に規定があります。
刑法第130条には、
『正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。』
とあります。
「正当な理由」を明確に定義することはむつかしいですが、例えば代々相続している土地や家などは隣地との境界が曖昧な場合もあるでしょう。
ただ、明確に区別された場所に許可なく侵入することは有罪となります。
急いでいる時など、空き地があるとその中を通れば近道になるという場合もあるでしょうが、不法侵入にまでは該当しなくても軽犯罪法で軽微な罰が与えられる可能性は否定できません。
空き地に自転車を停める行為は不法侵入に該当する?
先にご説明した刑法第130条でも、「人の住居若しくは人の看守する邸宅」という記載がありますが、これは住宅だけでなく敷地内を指しています。
そのため、空き地でも誰かが所有しているものなので、もし空き地の所有者が不法侵入だと訴えた場合には有罪となる、または賠償請求される可能性があるということです。
空き地の所有者も不法侵入されないための管理が必要
何か月にも渡り、不法に駐輪場として勝手に使用され続けていたケースや、勝手にゴミを捨てられていたというケースなどでは、そのような行為を行った方が罪に問われたという事例もあるようです。
ただ、空き地の所有者も、不法侵入や不法投棄といった問題が発生しないように、雑草などを刈り取り適切に管理されている土地であることを周囲に認識させることが必要といえるでしょう。