空き家やアパートなどの売り物件を探している方は多くいますが、空き地を探している方はそれほど多くないかもしれません。
ただ、アパートやマンションを建てようと、駅からの距離が近いなど立地のよい場所の空き地を探しているというケースは多々あります。
空き地を譲って欲しいわけではなく、格安で借りたいというケースもあるようですが、どうせ使わないのならよいだろうと借りる側が考えている程甘くないのが現実です。
空き地を所有している方は有効活用したいと考えている?
実際、空き地の利用方法として、物置きや駐車場などに利用しているケースが5割程度がる一方で、何の利用もされていない空き地も半分程度存在しています。
その理由は、相続した土地であるものの、何も使い道がなく放置しているというケースで、そもそも空き地を何かに利用しようと積極的に取得されないケースが多いということです。
・相続した空き地は管理が大変
空き地を相続しても、使い道はないのに管理はおこなわなければなりません。草刈りなど処理が必要となったり、ゴミなど不法投棄されていないか確認したりと、遠方に住んでいる場合には管理の手間だけでなく交通費までかかる上に、なかなか時間が取れないことで悩みの種になっているケースもみられます。
それなら有効に空き地を貸し付けたり、売却すればよいのでは?と思うかもしれませんが、そのような意向を持っていない所有者が3割程度を占めています。
・売ることはできない場合でも貸し付けなら?
売却や貸し付けを行いたいと考えていても、実際に実行に移している方は1割程度です。やはり相続などで譲り受けた土地の場合、先祖代々から受け継いだという理由や、将来、家族や親族などが使用するかもしれないという理由で、売却に至れないケースもあるようですが、空き地が有効活用されるために土地を借りたいという方に一時的に貸し付けを行うことを検討してみてはいかがでしょう。
定期借地権での契約ならニーズに合致する可能性大
借地借家法では、土地を借りる方が空き地の上に建物を建てることを目的とする場合、最初の借地契約期間は30年以上と定めがあるためそれよりも短い期間に設定することはできませんが、定期借地権などでの契約であれば契約期間満了により借地権も終了します。
空き地を売却する意思はないけれど、そのまま放置していても仕方がないので有効に活用してほしいという場合や、将来家族が使うかもしれないという場合など、定期借地権で契約を行い空き地の貸し付けを検討してみるとよいでしょう。
土地を借りたいと考えている方もいますので、借りる側と貸す側のニーズに対応することが可能となります。