相続法が改正されたことで今後の相続手続きはどのように変わる?
2019/10/25
相続のこと
人が亡くなると相続が発生することになりますが、その効力を定めている相続法は何と約40年ぶりに改正されました。
その多くは令和元年7月1日からすでに施行されていますが、どのような改正内容となり、今後、相続が発生した時にどのような影響を及ぼすことになるのでしょう。
配偶者居住権が創設に
今回の改正で新しくなった相続法では、「配偶者居住権」という権利が創設されました。
それにより、相続人となった配偶者が亡くなった方と一緒に住んでいた場合、最低でも6か月間は無償でその家に住み続けることができます。
柔軟な遺産分割が可能となる権利であり、長年連れ添った夫婦間が居住していた家を生前贈与した時でも、いざ相続が発生した後で持戻し計算がされません。
配偶者が住む場所を失うことなく、安定した生活を続けることができるための制度といえるでしょう。
預貯金の仮払いが可能に
相続が発生したことで亡くなった方の預金口座が凍結されてしまうと、葬儀にかかった費用や介護の支払いに充てる費用が不足し、支払えず困ってしまうこともあるでしょう。
しかし相続法が改正されたことによって、遺産分割協議が成立する前でも一定額の預金を引き出すことが可能となりました。
自筆証書遺言の方式が緩和に
相続法の改正で、これまでは遺言書に添付する財産目録などもすべて自署でなければなりませんでした。
しかし要件緩和により、財産目録などはパソコンで作成したものを添付してもよいこととなりました。
自筆証書遺言の保管制度が創設に
自筆証書遺言書を作成しても、作成した本人が保管をしなければならず、紛失したり偽造されるというリスクも抱え、さらに作成していても発見してもらえないというリスクもあります。
しかし、新たに法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が創設されたため、安心・安全に自筆で遺言書を作成できるようになりました。
相続人でなくても貢献した分は請求できるように
例えば長男の妻などが亡くなった義理の親の介護などを献身的に行っていたとしても、直接的な相続人ではありませんので財産を引き継ぐことはできませんでした。
しかし、相続法の改正により、その寄与分は相続人に対して金銭の支払いを請求することが可能となりました。
相続法の改正ポイントに注目!
他にも複数、相続法の改正によって改善されたポイントがありますので今後、相続が発生した時にどのような対応になるのか確認しておきましょう。