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空き家を譲渡で特別控除!? 税制改正のポイント - 株式会社ネクスト・リアルプラン

総務省の「住宅・土地統計調査」によると平成25年10月の時点で、全国の空家率は13.5%(820万戸)にのぼっていることが明らかになっています。これは過去最高の数値で、空き家は増え続ける一方です。平成27年5月には「空き家対策特別措置法」が施行されるなど、国としても対策に乗り出しています。さらに平成28年税制改正大綱では空き家を譲渡した際の特別控除の措置がとられました。そこで今回は、その税制改正大綱についてご紹介します。


・なぜ空き家に特例措置が?


空き家の譲渡所得に対する特例措置がとられて背景には、空き家の放置による周辺環境への悪影響があげられます。放置された空き家は、倒壊の危険性や景観を損ねる可能性があります。そこで「空き家対策特別措置法」を施行し、「特定空き家」を定めることで市町村が調査にもとづいた指導が行えるようにしたのです。指導があれば、所有者は補修や整理を行わなければなりません。しかし解体や修繕には、費用がかかります。そこで特別控除を行って税制上優遇することにしたのです。


・特別控除の概要


創設された特例措置は以下のとおりです。
「相続時から3年を経過する日の属する年の12年31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または、取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を控除する」

適用されるためには、要件を満たしている必要があります。

1)相続発生日を起算とした適用期間の要件
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ平成28年4月1日~平成31年12月31日までに譲渡する。

例:平成26年1月1日に相続発生→平成29年4月1日~平成29年12月31日までに譲渡

2)相続した家屋の要件
1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
2.相続開始の直前、被相続人の居住の用に供されていたものであること。
3.相続開始の直前、当該被相続人以外に居住者がいなかったものであること。
4.相続時から譲渡時までの間、事業・貸付・居住の用に供されていたことがないこと。
※区分所有建物(マンション・アパート)は対象外。

3)譲渡する際の要件
1.譲渡金額1億円以下であること。
2.家屋を譲渡する場合の譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合していること。


以上が平成28年税制改正要綱の大きなポイントです。要件に合致する方は、制度を活用しない手はありませんね。

参考資料:全国宅地建物取引業協会連合会、全国宅地建物取引業保証協会発行「平成28年度税制改正大綱ポイント」

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