
さいたま市でも夢のマイホームを手に入れるとき、親や祖父母からお金や土地などを贈与してもらう方はいるはずです。
ただ、贈与を受けるのであれば「相続時精算課税制度」の内容や適用させることでどのようなメリットとデメリットがあるのか把握しておきましょう。
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相続精算課税制度とはどのような制度?
マイホームを取得するときに、頭金として準備するお金を親や祖父母から贈与してもらう方もいることでしょう。
相続で受け取るのではなく、贈与してもらうのであれば贈与税も気になるところですが、その際に「相続時精算課税制度」を適用させることで税金負担を抑えることができます。
この「相続時精算課税制度」とは、親や祖父母から最大2500万円まで贈与を受けるのであれば贈与税は非課税という扱いになる制度であり、贈与財産の種類にも制限はありません。
不動産の場合でも現金でも適用させることが可能であり、贈与回数にも制限はないため有効活用するとよいでしょう。
相続時精算課税制度を適用させるには
ただし相続時精算課税制度は次の要件を満たさなければ適用させることはできません。
その要件とは、贈与者である父母または祖父母は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上であることが必要であること。さらに受贈者である子または孫は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であることが必要になります。
なお、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫でなければ制度は利用できません。
贈与税負担はなくなっても相続税の対象に
相続時精算課税制度を適用させることができれば、税率の高い贈与税を支払う必要はなくなります。ただし、生前贈与を受けても相続税の課税対象になることは留意しておきましょう。
相続時精算課税制度は税金を先送りできる制度のため、贈与者である父母または祖父母が亡くなり相続が発生したときには、制度により贈与してもらった財産とその他相続財産で相続税を算出します。
その他相続財産と合算するときの贈与財産の価額は、贈与のときの価額となるため、土地の価値が将来高くなることが予想されるときなどには相続時精算課税制度を使うとより相続税の負担も軽減させることにつながるでしょう。
一度選択すると取り消しは不可
相続時精算課税制度を適用させ財産の贈与を受けても、税率の高い贈与税を負担する必要はありませんが、後に相続税の対象となる財産としてカウントされることは注意してください。
また、造族時精算課税制度を利用すると、贈与税の基礎控除(110万円)は適用させることはできません。一度選択すると取り消すことはできないため、贈与とその後の相続とどちらで財産を譲り受けたほうが税負担を抑えることが可能か、よく検討して決めるようにしましょう。