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相続予定の空き地や空き家は相続放棄すれば管理責任から免れることが可能? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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相続予定の空き地や空き家は相続放棄すれば管理責任から免れることが可能?

親が所有していた空き地や空き家などを相続することになった場合、もし使わない土地や建物なら相続しても管理の責任を負うだけだ…と思うこともあるかもしれません。

もし利用価値の高い土地や建物なら、売却する、または賃貸などに利活用して収益を得ることもできることもあるでしょう。

しかしその土地や建物が利用価値の低い不動産だとしたら、上手く処分する方法はないかと考えてしまうものです。

プラス相続でも負の遺産となるものは存在する
相続によって引き継ぐのは、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。しかし、プラスの財産でありながら、将来的にみればマイナスになると考えられる負の遺産も存在するのです。

その例として、人里離れた場所の土地、古くすっかり荒れ果ててしまった空き家など、相続しても何に利用することもできない不動産などが挙げられます。

もし相続する財産にこのような財産が含まれているなら、相続放棄という選択をする方もいるでしょう。ただ、相続放棄をすれば空き地などの管理責任を免れることになるのか気になるところです。

寄附すれば不動産を手放すことができる?
利用価値のない空き地や空き家は買い手を見つけることが困難となるので、国や自治体に買い取ってもらうこともできないのならどこかに寄附すればよいと思うかもしれません。

しかし、不動産に課税される固定資産税は地方税なので、自治体が受け取ることで税収が減少することを恐れ、受け取ってもらえない可能性が高いとも考えられます。

相続放棄すれば管理はしなくてもよい?
そこで候補として挙がるのが相続放棄ですが、放棄すれば一切関知しなくてよいわけではありません。相続放棄の手続きを行っても、相続財産に対する管理者があらわれるまでは、管理責任を負うことになります。

すべての相続人が空き地や空き家を相続放棄したとしても、周辺住民に迷惑をかけていれば改善させるための手配が必要となるのです。

相続財産管理人が就任するまで管理責任は続く
すべての相続人が相続放棄した場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。利害関係人に公平にするため、地域の弁護士が選任されることが多いようです。

また、この相続財産管理人を選任する申し立てにも数十万円という費用がかかり、手続きが完了するまで長期間要するケースも少なくありません。

相続財産管理人が就任するまでは、不動産管理と注意に対する義務や責任から免れることはできないので、相続手続きをすれば問題ないと考えるのではなく、いずれにしても適切な管理を行うことを検討するようにしましょう。

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