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空き地の節税対策として有効な方法とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

空き地の節税対策として有効な方法とは?

親の所有していた空き地を相続することになったけれど、どのように利用すれば分からないという人も少なくありません。しかし、空き地のまま所有していても収益を生み出すことができなければ、何も使っていない土地に対して毎年固定資産税を支払うことになってしまいます。

そこで、無駄な税金を支払わない様にする為に、どのような方法で節税対策を講じていけばよいのか確認していきましょう。

空き地にかかる固定資産税ってどのくらい?

不動産を所有していると固定資産税評価額に対して年率1.4%の固定資産税が課税されます。

ただし、住宅用地に対しての固定資産税は、課税標準を3分の1まで引き下げる優遇措置が設けられています。さらに200㎡以下の小規模な住宅用地だったら6分の1になるので、家が建っているだけで固定資産税を3分の1、または6分の1まで削減できると言えるでしょう。

しかしこの優遇措置があることで、土地の固定資産税を軽減させたい空き家所有者が増え、廃墟のような家になっても解体されることなく残されるという問題へと発展しています。

空き地や空き家が増える背景

使わない、そして管理されない空き家が増えれば、次々と老朽化が進んだ廃墟のような家が増えていく事になってしまいます。そこで、このような事態を重く見た国は、倒壊の危険性が高い家や衛生上有害な家、景観を著しく損なう家は各自治体の判断で「特定空き家」に指定できるように決めました。

特定空き家に指定されると、土地の固定資産税の優遇措置は適用されなくなります。さらに自治体が所有者に対し、空き家管理の改善や修繕などについて指導を行いますが、改善されなければ最終的には強制撤去されることになります。

強制撤去にかかった費用は所有者に請求されることになるので、いずれにしても費用の負担は避けられないでしょう。

空き地を駐車場として利用する方法は?

それならいっそ空き家を取り壊し、駐車場として人に貸すことを検討したとしても、固定資産税の優遇措置が適用されないことに変わりはありません。

もし節税という観点で有効活用したいなら、更地にアパートなど賃貸住宅を建てる方法がよいでしょう。

空き地にアパートを建てて不動産経営を行ってみる!

空き地にアパートを建てた場合、土地や建物の相続税評価額を引き下げることができるので、相続税の節税対策に有効と考えられます。

何よりも家賃収入を得ることが可能になるため、将来は不労収入を得ることができるようになるメリットがあります。

□土地の評価減

賃貸住宅を建てた場合、土地は貸家建付地で評価されることになり、更地の評価額より2割程度下げることができます。

□建物の評価減

建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。

この固定資産税評価額は、実際かかった建築費の6割程度の評価なので、差額分大きな節税効果を得ることができるでしょう。

更に賃貸住宅を貸すことで、借家権割合30%を相続税評価額から控除することができます。

抱えるリスクに対応できるような準備は必要

ただしアパートなど賃貸住宅を建てれば不動産経営を行うことになるので、空室が長く続かないための対策なども必要です。周辺地域に似た物件が多く建っていないか、どのような層をターゲットするのかなど、事前のリサーチは必要不可欠と言えるでしょう。

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