2018/10/15
例えば父親が亡くなって相続が発生した時、その後の二次相続まで意識することが大切と言われています。
二次相続とは、例えば父親が亡くなって遺産を相続する一次相続の後で、相続を受けた母親も亡くなり、子に母の遺産が相続されることです。
一次相続により遺産の相続を受けた配偶者が亡くなると、二度目の相続である二次相続が発生します。
子への遺産相続は一次相続と二次相続の2回
もし父親が生前中、何の相続税対策も行っていなければ、最終的に両親の遺産を相続する子は大きな負担を抱える可能性があります。
本当の意味で遺産相続を完了させるには、一次相続と二次相続の両方をクリアしなければなりません。
一次相続で相続税の節税に成功していたと思っていたのに、二次相続で多額の相続税が課税されることのないよう、しっかり相続税対策を講じるようにしましょう。
なぜ二次相続のほうが相続税が高い?
仮に一次相続と二次相続で遺産の額が同じでも、相続税は二次相続の方が高くなります。
その理由は、一次相続では相続人の立場だった人が亡くなり、相続人が1人減るからです。また、最初に亡くなった人の配偶者の相続が二次相続なので、当然「配偶者の税額軽減の特例」は使えないことも理由として挙げられます。
□二次相続では相続人が1人減ると何が問題?
相続税には基礎控除額がありますが、基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算されます。この基礎控除額を超えた部分が相続税の課税の対象なので、相続人が1人減れば基礎控除額も少なくなり、課税対象となる部分が増えます。
□二次相続では配偶者の税額軽減は適用されない
相続税は「配偶者の税額軽減の特例」を使うことで、配偶者が相続した遺産が、法定相続分以下、または1億6,000万円以下なら、配偶者は課税対象になりません。
この特例を活用するため、一次相続で配偶者に多く遺産を相続させるケースもありますが、二次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えないことで、一次相続の時に相続した遺産を子が相続することになり、相続税が多くかかります。
二次相続への対策とは?
相続が発生した時にかかる相続税の節税対策は、一次相続だけでなく二次相続まで踏まえて考えることが必要です。
一次相続で適用させることができる配偶者の税額軽減の特例は、相続税の節税効果にはかなり有効です。そのため、本来なら最大限活用できる遺産分割方法を行うと、相続税負担を軽減できるのですが、二次相続で子の負担が増やさないことが大切になります。
生前贈与を行う、または、被保険者は配偶者自身、その子を保険金受取人にした生命保険に加入するなどの方法を検討しましょう。