2018/09/18
たとえば親が亡くなったとき、親が生命保険に加入していたら、受取人に対して死亡保険金が支払われることになります。
生命保険の保険金は、事前に指定していた受取人に対して支払われる仕組みになっているので、受取人が受取った保険金も相続財産に含まれるのかが気になるところでしょう。
生命保険の保険金は相続財産?
生命保険から受取る保険金は高額であるケースも珍しくなく、受取人だけに保険金を受取る権利があるなら他の相続人との間に不公平が生じるとも考えられます。
そのため保険金を巡って紛争が生じやすいといえますが、実は保険金は相続財産には含まれません。生命保険から支払われる保険金は、指定された受取人の固有の財産として扱われるからです。
ただし、契約している生命保険の内容、受取人の指定方法によっては取扱いが異なる場合もあるため、それぞれ確認しておく様にしましょう。
保険の契約者(被保険者)が受取人である契約は?
受取人が特定の人だけに指定されている場合は、保険金は受取人の固有財産となるので相続財産には含まれません。
ただし、保険の契約者自身が受取人になっている契約の場合もあるので注意しましょう。たとえば受取人を「被保険者(契約者自身)または相続人」としている場合です。
この場合、被保険者兼受取人の相続財産として、法定相続人が相続することになり、相続人の固有財産となるので相続財産には含まれません。
相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分に応じて生命保険金請求権を取得できます。
受取人が指定されていない契約の場合
受取人が指定されていなかった場合、契約している保険の約款に従い誰が受取人になるのかが決まります。
仮に約款で、配偶者を第一順位の受取人とするといった規定があるなら保険金は配偶者に支払われ、配偶者の固有財産になるので相続財産には含まれません。
約款で受取人が特定されずに、被保険者の相続人に支払う旨が規定されていたなら、相続人の固有財産となり、それぞれの法定相続分に応じた固有財産となるので相続財産には含まれないと言えます。
保険金は受取人の固有財産
なお、生命保険の受取人になっていた人が亡くなった場合は、保険金は受取人の法定相続人が受取ることになります。
生命保険金の保険金は相続財産ではなく、受取人が受け取ることを可能とする固有財産として扱われると理解しておく様にしましょう。