2018/12/02
亡くなった方が配偶者なし、子なしという場合、誰が相続人になるのだろうという疑問が生じることがあるようです。
配偶者は通常であれば常に相続人となり、子がいれば第一順位の法定相続人として、配偶者と子が遺産を相続することになるでしょう。
しかし、亡くなった方に配偶者も子もいないという場合、次に優先される第二順位の直系尊属が遺産を相続することになります。
相続における直系尊属とは?
相続における直系尊属とは、亡くなった方の父母、父母が先に亡くなっている場合は祖父祖母が相続人となります。
仮に亡くなった方の母親は生存していて、父親が先に亡くなっているけれど父方の祖父と祖母が生存している場合などは、母だけが直系尊属として遺産を相続することになります。
配偶者と子がおらず、さらに直系尊属も先に亡くなっていていない場合、第三順位の兄弟姉妹が相続権を得ることになります。
兄弟姉妹が複数いる場合、遺産を人数分で割った額を均等に相続しますが、もし兄弟姉妹のうち既に亡くなっている方がいれば、亡くなったからみて甥や姪となる方が代襲相続人となり相続権を得ます。
□代襲相続とは?
代襲相続とは、亡くなった方の相続人のうち、既に他界している方がいる場合に発生する相続のことです。
例えば、亡くなった方よりも先に子が他界していれば孫が相続人となり、孫も先に亡くなっていれば曾孫が相続人になるというように、直系卑属が存在する限り延々と続きます。
直系尊属が相続人の場合も同様の考え方ですが、兄弟姉妹が相続人の場合は別です。
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となり、その中に先に他界している方がいれば、先に述べたように亡くなった方の甥や姪が相続人となります。しかし、甥や姪が先に他界していたとしても、その次の代(甥や姪の子)には相続権が継承されることはありません。
兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであると理解しておいてください。
特殊な相続の範囲にも注意
相続人の範囲には特殊なケースもいくつか存在します。
例えば、亡くなった時に、胎児である者は無事に生まれた場合は相続人として扱われます。
また、亡くなった方とその相続人が同時に他界した場合、両名の間には相続は発生しません。
例えば親子が事故などで同時に亡くなったケースなどが該当しますが、この場合、同時に亡くなった親子のうち、子に子供や胎児がいて無事に生まれた場合など、代襲相続が発生するなどです。
特殊なケースも中には存在しますので、不明な点などは専門家に相談しながら誰が相続人になるのか確認したほうがよいでしょう。