2018/12/01
サラリーマンなど会社勤務の方は、所得税の申告は年末調整で実施されますので、自らが確定申告を行うことはありません。
しかし、不動産を売却して高額の副収入を得た場合、勤務先の年末調整とは別途、確定申告を行うことが必要です。
なお、家を売った時、確定申告が必要になるのは、売却した時の利益が不動産購入時のコストを超え譲渡所得があった時です。
この場合、確定申告により譲渡所得税を納めることになります。
損失が生じれば確定申告は必要ない?
反対に不動産を売却して損失が生じた場合はどうでしょう。売却した不動産を購入した時の価格よりも、売却した時の価格のほうが低い時などですが、このような場合は原則、確定申告を行う必要はありません。
ただし、損失が大きい場合、確定申告を行うことで他の所得と相殺して税金を節税することができるので、必要はなくても行ったほうがよい場合もあると理解しておきましょう。
確定申告はいつからいつまでに行う?
サラリーマンの場合、確定申告に馴染みがないため、申告の方法がよくわからないという方もいるでしょうし、いつまでに行えばよいかわからないという場合もあるかもしれません。
2019年の確定申告期間は、2月18日(月)から3月15日(金)までです。2018年1月1日から12月31日までの収支について申告・納税します。
税務署に申告手続きに行かなくても、郵送による申告やインターネットでの手続きも可能ですので、忙しい方でも申告は可能です。
ただし、インターネットで確定申告を行う場合には事前に登録などが必要です。
国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、印刷して税務署に提出する書類として使うこともできます。手書きで書類作成すると計算ミスなど起こりやすいと考えるなら、インターネットを上手く活用しましょう。
国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
年末調整では経験することのない書類集めが重要
もっとも重要なのは必要書類を抜かりなく揃えることで、書類に不備があると手続きが完了しないので早めに必要な書類は準備しておくようにしてください。
確定申告に必要な書類は、一般的に次の通りです
□税務署で入手する書類
確定申告書の用紙(申告書B ・申告書第三表/分離課税用)
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表と計算明細書)
□市区町村役場で入手する書類
戸籍の附票(売却後2か月経過後のもの)
□不動産取得時の書類
・売買契約書・建築請負契約書
・一般媒介契約
・登記費用など諸費用の領収証
□不動産売却時の書類
・売買契約書と領収証
・仲介手数料の領収証
・測量費や登記費用など諸費用の領収証
□法務局で入手する書類
・売却した土地と建物の全部事項証明書※