2018/03/19
不動産を売却や購入する場合、売主と買主との間で売買契約書を交わすことになります。この売買契約書は課税文書に該当するため、印紙を貼り付けて印紙税を納めることが必要です。
この印紙税は、売主と買主、どちらが負担しなければならないのか、そしていくらの印紙を貼らなければいけないのかなど、契約の前に事前に確認しておく様にしましょう。
印紙代の金額はどのように決まる?
いくらの印紙代が必要なのかは売買契約書に記載する金額によって異なりますが、租税特別措置法で不動産の売買契約書類の印紙税について軽減措置が設けられており、実質的に税率が引き下げられています。
なお、この対応は建設工事の請負に伴う請負契約書についても適用されるので確認しておきましょう。
不動産売買契約書に貼る印紙の軽減措置とは?
軽減措置の対象である契約書とは、不動産の譲渡に関する契約書の中で、記載金額が10万円を超えるものあり、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものです。
土地や建物の売買において作成される契約書、売買金額の変更などについての変更契約書、補充契約書なども措置の対象ですので確認しておきましょう。
軽減措置適用後の税率
軽減措置の対象である契約書の印紙税率は、例えば次のように軽減されています。
・500万円を超え1千万円以下のもの 本則税率1万円→軽減税率5千円
・1千万円を超え5千万円以下のもの 本則税率2万円→軽減税率1万円
・5千万円を超え1億円以下のもの 本則税率6万円→軽減税率3万円
売主と買主のどちらが負担する?
そもそも印紙税とは印紙税法で定められた課税文書に対する税金なので、その税額は基本的に契約書に記載される金額によって納税する金額も増えるという仕組みになっています。
誰が印紙代を負担するのかという取り決めがないので、不動産売買において印紙税をどちらが負担するのかは互いに話し合いで決めることもできます。
ただし契約金額が大きくなればその分負担する印紙代も高額になるため、どちらが支払うのかで後々揉めないために、なるべく早い段階で決めておくことが望ましいでしょう。
印紙は契約書一通ごとに必要
また、複数の売買契約書を作成する場合、その枚数に応じて印紙代を負担しなければなりません。
売買契約書においても一通作成するごとに印紙を貼って印紙税を納付する必要が乗じます。
コピーであれば課税文書に該当しないため、印紙を貼る必要性はなくなります。
売主と買主のいずれか一方が原本を保管し、もう一方がコピーを保管するという形にすれば負担する印紙代を軽減できます。
ただし、コピーでも直筆署名や押印がある場合には課税文書とみなされるので、印紙を貼らなくてはいけなくなる点に注意してください。