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さいたま市で空き家活用を検討している所有者が頼れる窓口とは?
さいたま市では空き家などの適正管理は所有者(または管理者)の債務としており、管理が十分でない空き家などがある場合には所有者に対して指導などを行うため「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しています。
さらに平成27年5月26日には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、管理されない空き家がそのまま放置されることで倒壊などのリスクが高いと判断される場合には、行政から助言・指導・勧告・命令・行政代執行といった措置が行われるようになりました。
そこで、使わない空き家を所有しているのなら、近隣の良好な生活環境を阻害することにならないためにも、空き家活用を検討しましょう。
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