2020/02/25
法律で決まっている相続分を自分たちで変更してもいいことを知っていますか?
相続が発生した時、亡くなった方の相続人になり財産を取得する権利を持つのは誰なのか、そしてそれぞれの相続人が相続する財産の割合などは民法により取り決められています。
亡くなった方の財産を誰が相続人として相続するかにより、それぞれの取得できる遺産の割合は違ってきますので、いくつかの組み合わせが存在します。
ただ、この民法による財産の相続割合といえる法定相続分は遺産分割の目安となる割合のため、変更することも可能です。
法定相続分は必ず守らなければならない?
遺言書が遺されていなかった場合、相続人同士で話し合いを行い誰がどの財産を相続するのか遺産分割協議で決定します。
民法による法定相続分は、この遺産分割協議の時に法的に相続分の基準を示すものなので、最終的にこの割合で相続しなければならないというものではありません。
法定相続分を守らないと贈与税がかかる?
法定相続分のとおりに相続財産を分けなくてもよいとしても、別途、贈与税などがかかるのでは?と心配される方もいるようです。
ただ、法定相続分の割合に従わず遺産分割を行ったとしても、別途税金が発生することはありません。
相続が発生し、遺言書がなければ法定相続となりますので誰が相続人になるのか明確にすることが必要です。
仮に本来は相続人になる方が、家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きを行えば相続人から除外されることになりますので、これらも踏まえた上で相続人をはっきりさせましょう。
相続の割合は変更が可能
誰が相続人か明確になった後は、亡くなった方の財産をどのように引き継ぐのか、相続分を決めます。
亡くなった方から生前贈与を受けていたり財産の維持・増加に貢献している方がいたりなど、法定相続分が修正されるケースにも注意が必要です。
また、自分の相続分は譲渡することも可能なので、他の相続人が引き継ぐ割合を譲り渡し変更することも可能です。
ただ、法定相続人以外の第三者に相続分を無償で譲渡した場合には、譲渡を受けた方は贈与税が課税されることになるので注意しましょう。
分けにくい財産を相続する場合など
誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか決まったら、相続分に従い財産を分けていくことになります。
ただ、残された財産が現預金などであれば分けやすいですが、不動産など現物資産が含まれている時には決めた割合どおりに財産を分けることが難しい場合もあります。
このような場合、相続分とは異なる遺産分割に変更することができるのです。