2019/12/17

もし隣地が空き地で、その場所から雑草が境界を越えて自宅の庭まで伸びてきてしまっている場合、その雑草は勝手に切ってもよいだろうと考える方もいるようです。
確かに庭の敷地まで侵入しているのだから、邪魔である上に伸びた雑草が種をまき、自宅の庭にも雑草を増やすことになるかもしれませんので除去したいものです。
ただ、勝手に除去すると問題になる可能性がありますので、空き地の所有者に苦情を入れても対応してもらえない時には自治体に相談するようにしましょう。
民法による隣家に侵入した空き地の雑草に対する扱い
民法233条1項を確認すると、
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
となっており、1項では隣から越えてきた枝は所有者に切り取らせることができるとされているけれど、2項では竹木の根が境界を越えて侵入してきた場合には勝手に切り取ってもよいとされています。
民法の規定に従うとすれば
もし雑草の種が散らばり敷地に生えたのなら、その雑草は所有物なので除去しても問題ありません。自宅の敷地に空き地の雑草の根が伸びて侵入してきた場合にも同様です。
ただ、空き地に背の高い雑草が生え、その上部が自宅の敷地に入り込んでいても、勝手に刈り取ることはできず、刈り取って欲しいと空き地の所有者や管理者に求めることはできるのみです。もし勝手に刈り取ってしまうと、器物損壊となり反対に訴えられてしまう可能性が出てきます。
迷惑をかけているのは雑草を刈り取らない空き地の所有者なのに…と思うところかもしれませんが、この場合には自治体に相談したほうが後々トラブルになりにくいでしょう。
自治体では雑草除去に対する指導や勧告、措置命令を行っている
各自治体では、自宅近隣の空き地に雑草が繁茂している理由が管理不十分よるものの場合など、その苦情に対応して空き地の所有者に適正に管理するような指導、勧告、措置命令を行っています。
空き地に関する苦情があるときは、もし空き地の所有者が誰か把握できているのならまずはその方に被害内容などを伝えて改善を求めてもよいですし、改善されない場合やそもそも所有者が誰かわからないという場合には、被害内容と空き地の地番などを自治体の生活環境安全課などに通報します。
その後、生活環境安全課から空き地の所有者に対し、雑草などを除去するように指導や勧告が行われ、その指導や勧告に従わない場合には、期限を定めた上で雑草などを除去するよう措置命令が出されます。