2019/11/26
空き家を解体し、更地にすれば空き家ではなく空き地となります。古くなり朽ち果てた状態で放置していても誰も住む予定はないのだから、いっそ取り壊して空き地にしてしまったほうが、管理も楽になっていいのでは?と思うかもしれません。
ただ、誰も住まないし使わないのに、わざわざ住宅と取り壊さず残しておくのには、固定資産税が関係しているようです。
空き家はボロボロでもそのままにしたほうがお得?
土地の上に住宅が建っている場合、例えその家が空き地だとしても、住宅の下の土地にかかる固定資産税は「住宅用地特例」という減税制度が適用されることになるので安くなります。
しかし空き家を取り壊し、その下の土地が更地になれば、固定資産税は最大でこれまでの6倍、都市計画税は3倍になるため、一気に税負担が増えてしまうことになるのです。
この固定資産税の負担が増えることを懸念し、例えボロボロになっていても家を残しておいたほうがよいと、そのまま取り壊さずに空き家を残す所有者もいるようです。
特定空家等に指定されれば特例は適用されなくなる
住宅を解体して空き地にすると、駐車場など住宅以外の用途にも利用することが可能となります。そのため、それまで空き家が建っていた頃に適用されていた住宅用地特例は適用されなくなるわけです。
ただ、いくら住宅が土地の上に建っているからといっても、誰も住まず、使われることもなく、さらに管理状況が悪いことで周囲に倒壊や衛生上などの問題や危険を及ぼす可能性があると判断される場合、行政から特定空家等に指定されることになります。
この特定空家等に指定され、適切な管理を行うように指導を受けても何も行わなかった場合、勧告をされれば空き家を解体していなかったとしても住宅用地特例は適用されなくなり、更地と同様に税負担は上がることになるのです。
もし空き家を取り壊して空き地にしたらいつ固定資産税が上がる?
固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%、都市計画税は0.3%とう税率で計算されます。
住宅が建っている土地の場合に住宅用地特例が適用されると、土地の面積200㎡までは固定資産評価額を6分の1、200㎡を超える部分は3分の2に軽減されることになります。
都市計画税は200㎡までを3分の1、200㎡を超える部分は3分の2に軽減されるなど、家が上に建っている土地なのか、そうでないかにより、税負担は大きく異なることが特徴です。
固定資産税の基準日はその年の1月1日です。仮に1月2日から12月31日までに解体された空き家は、翌年の1月1日から住宅用地特例が適用されなくなると理解しておきましょう。