2019/12/28
![空き地への対策はなかなか進まない!国が行っていることとは?](/wp-content/uploads/4121541b90b39140f090f76a41e23493_s-2.jpg)
空き家対策ほど進んでいるといえない空き地対策。行政は空家法に基づいて特定空家を指定することが可能となり、空き家の実態調査は進めているところですが、空き地についてはまだ調査が行われている状態とはいえません。
さらに空き家なら、空き家バンクなどを使って情報が公開され、空き家を売りたい、貸したいという所有者と、空き家を買いたい、貸してほしいというニーズのマッチングが行われていますが、空き地でこのようなシステムが活用されている自治体は1割程度にとどまっています。
空き家よりも放置する上でのリスクが低いと考えられることが、空き地対策に繋がっていない理由かもしれませんが、放置された空き地により発生する損害は少なくありません。
更地なら悪影響の度合いは小さいあら後回しにしても大丈夫だと考えてしまうのは大きな間違いなのです。
空き地に対する取り組みとして国も動いている?
空き地に雑草が生い茂り、そこから害虫が繁殖して臭いなど様々な被害を近隣にもたらすこともあります。また、伸びた枝が道路をふさぎ、通行の妨げとなったり、隣家の庭に侵入して邪魔になるといったこともあるようです。
ただ、国でも空き地対策をまったくすすめていないわけではなく、空き地の状況把握やり活用などを促進する先進的な取り組みの提案を募集するといったことも行っています。
最近では令和元年6月14日に二次提案募集が行われ、すでに令和元年7月25日に締め切りとなっていますが、今後も募集が行われる可能性もありますのでその内容を確認しておきましょう。
空き地への取り組みに対する提案募集の対象となるのは?
この募集で対象となるのは、NPO団体、民間事業者、法務・不動産の専門家、市区町村などが単独、または連携して行う次に挙げるような先進的な取組に対して、実施に必要となる費用の一部を国が直轄調査を通じて支援するというものです。
その支援を通じて得られた成果を公表してもらうことにより、自治体などが行う取り組みの展開を図り、空き地の有効活用や適正管理を促進していくことが目的となっています。
・対象区域または対象となる土地における空き地、空き地所有者、関係権利者などの状況把握
・関係法令・事例などの整理、取り組みのスキームや運用方針などの作成
・近隣住民などとの勉強会、合意形成への取り組み
・実際の空き地に適用して適正管理や利活用する試行的な取り組みなど
支援の対象となるのは、NPO団体や民間事業者、大学・専門家などで構成される団体など、地方公共団体(NPO・民間・団体と連携した取り組みを優先)とされており、NPO・民間・団体については自治体からの推薦が必要とされています。