2019/07/12
不動産を購入する時には色々な費用が発生しますが、反対に譲渡する時にも実際、様々な費用がかかってしまいます。
不動産仲介業者に対して支払う仲介手数料だけでなく、所得税などの税金が課税されることもあるので、もし不動産を売却することを検討しているなら、先にどのような費用が発生するのか把握しておくようにしましょう。
不動産売却に必ずかかる税金
不動産を売却する時には、印紙税と登録免許税は必ず発生します。不動産を譲渡するにあたり、売主となる自身と買主とで売買契約を締結することになり、さらに所有権を移転する登記を行うこととなります。
印紙税
不動産売買契約書には収入印紙を貼って印紙税を納付することが必要です。譲渡金額が1,000万円を超え、5,000万円以下なら2万円、5千万円を超え1億円以下なら6万円など、売買契約書に記載される金額により収入印紙の金額は異なります。
登録免許税
不動産登記簿の名義を、売主である自身から買主に変更するためには、売買を原因とする所有権移転登記を行うことになりますが、この際、登録免許税を納めることになります。
売買による不動産譲渡の場合、土地・建物どちらも不動産価額の1,000分の20の税率で登録免許税がかかります。
不動産譲渡により利益が出れば譲渡所得税の対象に
不動産を売却したことで利益が出れば譲渡所得となるため、所得税と住民税の課税対象となります。
譲渡所得は、
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
で、計算することができます。
収入金額とは売却した時の金額のことで、取得費はその不動産を購入した時の不動産価格と購入にかかった費用の合計金額です。また、譲渡費用とは不動産を売却する時にかかった費用を指しています。
また、譲渡する不動産が居住用(マイホーム)だった場合は、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
適用される税率の違いにも注意
不動産を売却する時にかかる税金にはいくつか種類があり、さらに譲渡所得に課税される所得税と住民税は、不動産を所有している期間によって適用される税率が異なる点にも注意が必要です。
土地や建物を売った年の1月1日時点で、その不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となり、
・長期譲渡所得 所得税15% 住民税5%
・短期譲渡所得 所得税30% 住民税9%
という税率が適用されます。
また、確定申告の際には、所得税と、所得税額から所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額に2.1%を掛けた分を復興特別所得税として申告・納付することとなるので、その点も理解しておきましょう。