2019/07/30
人が亡くなり相続が発生した時に、その方が入院していた場合には医療費の請求が発生することになります。
ただ、入院していた本人が亡くなっているので、その後に支払った医療費は相続税から控除する対象に含まれます。そこで、相続税において発生する医療費の控除についてご説明します。
相続人の確定申告において控除の対象に
亡くなった方の未払い分の医療費は、相続税の計算上、債務控除の対象となるため控除することが可能です。
ただ、これは医療費を負担した相続人が行う確定申告で適用される控除であり、亡くなった方の準確定申告を行う上での控除対象には含まれません。
仮に亡くなった後で受けた請求分の医療費を、亡くなった方の自宅で管理してあった現金で支払った場合には、その現金を相続財産として取得する相続人が支払ったことになるので、相続人の確定申告で控除の対象にできるという形です。
未払分の医療費を確定申告において控除する場合には、医療機関から交付される領収書が必要となりますのでなくさないように保管しておきましょう。
所得税の控除対象となる医療費とは?
また、医療費は亡くなった方の相続の時以外にも、生きている間に毎年発生する所得税の控除対象とすることが可能です。
ただ、一般的な通院や治療、手術、薬の処方などにかかる費用以外に、医療費に含めてよいか判断に迷う判断に迷う費用もあるので、医療費に含まれるものなのか確認しておきましょう。
医薬品の購入にかかった費用は?
なお、治療や療養に必要な医薬品の購入にかかった費用は医療費として扱われますが、ビタミン剤など疾患予防や健康増進のための医薬品は医療費には含まれませんので注意してください。
はりやきゅう、指圧などの施術費用は?
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などから受けた施術にかかった費用の対価も医療費として扱われます。ただ、単に疲れを癒すことや体調を整えることを目的とした、治療に直接的な関係のないものは認められませんので注意しましょう。
差額ベッド代は控除の対象になる?
入院費は診療を受けるための直接的な費用として医療費控除の対象になりますが、多床室ではなく個室に入院した場合など、差額ベッド代が発生することがあります。
重い症状などで治療を行うにあたり、個室に入ることが必要である場合は医療費控除の対象とすることができますが、単に入院患者が相部屋を好まず、個室に入院したいといった希望によるものである場合は、必要な医療費とは認められませんので控除の対象にはなりません。
車いすや松葉杖を購入したときにかかった費用
日常最低限の生活を送るために車いすや松葉杖、医療器具が必要になることもあります。
通常ではこれらの購入費用は医療費控除の対象にはなりません。ただ、車いすや松葉杖が診療などを受けるため直接的に必要だと判断される場合は、医療費控除の対象として扱われます。