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配偶者は常に相続人!その他相続権を得るのは誰? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

配偶者は常に相続人!その他相続権を得るのは誰?

相続が発生すると、誰が相続人なのか気になるところかもしれませんが、民法により相続権を得る法定相続人になれる方は決まっています。

配偶者は常に相続人となりますが、その他、血縁関係にある親族も相続人に含まれることもありますので、誰が相続人になれるか確認しておきましょう。

法定相続人となり相続権を得ることができるのは?

配偶者は常に法定相続人となり相続権を得ますが、配偶者以外にも次の方も相続人に含まれます。

①亡くなった方の子(または直系卑属)
②亡くなった方の親(または直系尊属)
③亡くなった方の兄弟姉妹(傍系血族)

これらの方はすべて血縁関係にある血族なので血族相続人といい、より亡くなった方と濃い繋がりがある方が優先される形となっています。

そのため、仮に亡くなった方に子がいる場合には親や兄弟姉妹は相続人に含まれませんし、子がいなくても親が健在なら兄弟姉妹は相続人には該当しないということです。

配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある方のみ

配偶者は常に相続人ですが、配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある方を指すため、事実婚や内縁関係の方は相続人に含まれないことも注意しましょう。

一度は婚姻届を提出して婚姻関係にあったとしても、生前に離婚していた場合には相続人には含まれません。

反対に結婚してまだ数日しか経っていないという場合でも、亡くなった時点で戸籍上の婚姻関係にあるのなら相続権を得ることになります。

優先順位により法定相続人は決まる

直系の血族の場合も、子(または直系卑属)、親(または直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の順に誰が相続人になるか優先されることになります。子がすでに亡くなっている場合でも、孫(直系卑属)がいれば親は相続人には含まれませんし、子や孫がおらず、親も既に亡くなっているけれど祖父母(直系尊属)が健在なら兄弟姉妹は相続人にならないということです。

離婚後にしばらく会っていない子なども相続人

また、亡くなった方に前の配偶者との子や認知している子、養子縁組を結んでいる子がいる場合も、相続人に含まれます。

血縁関係にない養子でも相続人に含まれる?

養子縁組を結んでいる子で血縁関係にない子の場合、血族ではないのだから相続人に含まれないのでは?と思うかもしれませんが、相続では実子と同じ扱いです。
ただ、相続税を計算する上では、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までという制限が設けられている点には注意しておきましょう。

法定相続人以外に財産を遺したい場合は?

民法では配偶者と直系血族が法定相続人になれると定められているので、それ以外の方に自身の財産を遺すことはできないのだ…とがっかりされる方もいるかもしれません。

例えば自分の面倒をみてくれた息子の妻や、お世話になったおじ・おば、内縁の妻などに財産を譲りたいという場合もあるでしょう。この場合、遺言書を活用すること財産を遺すことは可能となります。

もし自分の財産を自らの意思を優先して譲りたいという場合には、後々トラブルが発生しないように遺言書を作成しておくことを検討するとよいでしょう。

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